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更新日:2025年7月7日

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静岡市移住者住宅確保応援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内への移住及び定住の促進並びに地域社会を担う人材の確保を図り、もって人口活力の維持及び持続可能なまちの実現に資するため、東京圏を始め、静岡県外から静岡市に転入をして就職し、起業し又は就労する者などに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)転入 新たに静岡市の区域内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき静岡市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2)東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の市町村のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第2条に規定する山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村を除いた地域をいう。

(3)対象事業所 次のいずれにも該当する事業所をいう

ア 雇用保険の適用事業主又は雇用保険の適用除外事業所の事業主であること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

(4)住宅 居室及び浴室、台所、トイレの設備を有する建築物をいう。

(5)補助対象世帯員 第9条第1項の申請者以外の者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

ア 転入前において、申請者と同一世帯に属していたこと。ただし、申請者の配偶者(申請者とパートナーシップ(静岡県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和5年3月1日施行)又は静岡市パートナーシップ宣誓実施要綱(令和4年4月1日施行)の規定によるパートナーシップをいう。)の関係にある者を含む。以下同じ。)又は子であって、転入をした日から3月以内に同一世帯となった者については、この限りでない。

イ 申請日において、申請者と同一世帯に属していること。

ウ 次のいずれかに該当すること。

(ア)転入をした日の属する年度の4月1日において40歳未満であって、第3条第1号ア、イ及びオの要件に該当するもの

(イ)転入をした日に1歳以上であり、かつ、転入をした日の属する年度の4月1日において18歳未満であって、第3条第1号イ及びオの要件に該当するもの

(ウ)転入した日に1歳未満であって、生まれた日から転入をした日まで静岡県外に居住し、かつ、第3条第1号オの要件に該当するもの

 (補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請日時点において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)次のいずれにも該当する者

ア 転入をした日の前10年間において、通算して5年以上、静岡県外に居住していた者

イ 転入をした日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住していた者

ウ 申請日から10年以上継続して本市に居住する意思を有している者

エ 転入をした日の属する年度の4月1日において40歳未満である者。ただし、同一世帯の18歳未満の者を扶養する者にあっては、この限りでない。

オ 転入をした日が令和7年1月1日以降である者

カ 転入をした日から3月が経過する以前に移住者又は移住希望者として静岡市の移住相談登録を行っている者

キ この要綱にもとづく補助金の交付を補助対象世帯員のいずれもが受けたことがない者

ク 世帯員のいずれもが市町村民税及び特別区民税を滞納していない者

ケ 世帯員のいずれもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていない者

コ 世帯員が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でない者

サ 外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者

シ その他市長が補助対象者として不適当と認めた者でない者

(2)次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす者

ア 就職 次のいずれにも該当する者

(ア)週20時間以上の期間の定めのない労働契約により静岡県内の対象事業所に新たに就職し、かつ、申請日において当該就職先に就業していること。

(イ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。

(ウ)当該就職先に、就職日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ)市外への転出を伴う転勤が予定されていないこと。

イ テレワーク又は新幹線通勤 自らの意思による転入であって、テレワーク又は新幹線等による通勤により、転入前の勤務先に引き続き就業していること。

ウ 就農 静岡市長が認める就農にかかる研修を受け、研修終了後静岡市内で5年以上就農する意思があること。

エ 起業又は事業経営 法人の登記又は個人事業の開業の届出が行われている事業を経営しており、かつ、転入後又は事業開始後5年以上継続する意思があり、次のいずれかに該当する者

(ア)経営している事業が申請者により起業されたものであり、事業に対する金融機関からの融資又は国若しくは地方自治体等からの起業に対する補助金等(静岡市長が認めるものに限る。)の交付決定を受け、市内に店舗や事務所を構えていること

(イ)申請者が第2条第3号ア、イ及びウのいずれにも該当する事業を営む個人事業主若しくは法人の代表者等であって、経営する事業が転入をした日以前の直近の所得税若しくは法人所得税の確定申告において事業による所得金額が150万円以上又は事業による収入金額が500万円以上であり、又は転入後に同程度の事業による所得金額又は事業による収入金額を得られていること

(ウ)静岡市から産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受け、市内に店舗や事務所を構え起業していること

(エ)静岡市産学交流センター又は静岡市清水産業・情報プラザの創業者育成室に入居していること

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が県外から本拠を市内に移し、就職し、起業し、又は就労しながら、定住するために必要な住宅を確保する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請者又は補助対象世帯員が支払った次の各号のいずれかの区分にかかる経費とする。この場合において、就職先から受けた住宅手当分は補助対象経費から控除するものとする。

(1)住宅購入 住宅取得にかかる費用

(2)住宅の賃借 次に掲げる費用

ア 転入した月から起算して12月以内に要した転入に伴い初めて賃借した住宅にかかる敷金、礼金及び仲介手数料、家賃並びに共益費

イ 転入した月から起算して24月以内に要した住宅の家賃及び共益費。ただし、前アに掲げる費用を除く。

ウ 転入した月から起算して36月以内に要した住宅の家賃及び共益費。ただし、前ア及びイに掲げる費用を除く。

(3)3親等以内の親族が所有する住宅の改修等 修繕、増築、改築又は設備の更新(建物に付属するものに限る。)を行うためにかかる費用

(補助対象とならない経費)

第6条 次に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1)土地の取得に要する経費

(2)店舗等の住宅以外の用途を兼ねる住宅の場合は、店舗等の部分に要する経費

(3)第5条に規定する補助対象経費について、他の制度による補助等を受けた又は受ける見込みのある経費

(4)転入に伴い初めて賃借した住宅以外の家賃及び共益費(ただし、市長が特別に認める場合を除く)

(5)その他市長が不適当と認めた経費

 (補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内(金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額は別表1に定めるとおりとする。ただし、別表2に定める井川、梅ヶ島、大河内、玉川、大川、清沢及び両河内地区への転入の場合は補助対象経費の合計額の4分の3以内(金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付回数)

第8条 一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2号の経費に係る補助金の交付は、第10条第2項に掲げる一の期間につき1回とする。

 (交付の申請及び実績報告)

第9条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、静岡市移住者住宅確保応援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)申請者の写真付き身分証明書その他の本人確認書類の写し

(2)住民票の写し(世帯員全員が確認できるものに限る。)

(3)転入前の住民票の除票その他の転入前の居住地及び居住期間を確認できる書類(世帯員全員が確認できるものに限る。)

(4)申請者及び補助対象世帯員(18歳未満の者を除く。)全員分の転入前に住所を有していた市区町村における市町村民税及び特別区民税に滞納がないことを証する書類

(5)誓約書兼同意書(様式第2号)

(6)領収書の写し等、補助対象経費の支出が分かる書類

(7)補助の対象となる住宅の案内図

(8)次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれ定める書類

ア 第5条第1号の要件に該当する者

(ア)全景が確認できる現況写真

(イ)各階の平面図

(ウ)配置図

(エ)契約書の写し

(オ)新築においては建築基準法に基づく検査済証(以下「検査済証」という。)の写し。

ただし、新築完成前の申請の場合は、建築基準法に基づく確認済証(以下「確認済証」という。)の写し及び工事が開始されたことが確認できる書類。

(カ)建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し又は建築物の所有者、所在地、用途、構造及び建築年次が確認できる書類。ただし、新築完成前の申請の場合は、完了後速やかに提出すること。

(キ)併用住宅または併用住戸の場合は、居住の用に供する部分の床面積及びそれ以外の部分の床面積が確認できる図面

イ 第5条第2号の要件に該当する者

(ア)契約書の写し

(イ)その他補助対象経費が確認できる書類

ウ 第5条第3号の要件に該当する者

(ア)増築または改修する部分の内観及び外観の現況写真及び工事位置を示すもの

(イ)各階の平面図

(ウ)配置図

(エ)契約書の写し

(オ)建築基準法に基づく検査を行った場合は、検査済証の写し

(カ)建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写しまたは建築物の所有者、所在地、用途、構造及び建築年次が確認できるもの

(キ)対象工事を行った住宅の所有者の承諾書

(ク)併用住宅又は併用住戸の場合は、居住の用に供する部分の床面積及びそれ以外の部分の床面積が確認できる図面

(9)次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定める書類

ア 第3条第2号ア(就職)の要件に該当する者

(ア)就職証明書(様式第3号)

(イ)雇用保険被保険者通知書の写し

イ 第3条第2号イ(テレワーク又は新幹線通勤)の要件に該当する者

(ア)テレワーク証明書又は通勤証明書(様式第4号)

ウ 第3条第2号ウ(就農)の要件に該当する者 静岡市が発行する就農研修受講証明書

エ 第3条第2号エ(起業)の要件に該当する者 次のうち必要な書類

(ア)開業届又は法人の登記事項証明書の写し

(イ)金融機関との融資関係の契約書類又は国若しくは地方自治体からの補助決定通知書の写し

(ウ)事業による所得又は収入がわかる確定申告書又は損益計算書の写し(法人の代表者にあってはその法人の確定申告書の写し)

(エ)(ア)から(ウ)に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(10)在留カード又は特別永住者証明書の写し

(11)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第5号)

(12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 第5条第2号イ及びウの補助対象経費に係る申請にあっては、静岡市移住者住宅確保応援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に前項各号に掲げる書類のうち市長が別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (申請の期限)

第10条 前条の申請は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める期間内にしなければならない。

(1)第5条第2号ア 申請者が転入した日から1年6月を経過する日までの間

(2)第5条第2号イ 前号の期間の末日の翌日から1年を経過する日までの間

(3)第5条第2号ウ 前号の期間の末日の翌日から1年を経過する日までの間

(4)前3号に掲げる区分以外の区分 申請者が転入した日から1年6月を経過するまでの間

 (交付の決定及び確定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定したときは、移住者住宅確保応援補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

 (交付の条件)

第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)転入日から5年以内に補助を受けた住居から補助対象世帯員全員が転居する場合は遅滞なく市長に届け出ること。

(2)市長は、前条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができること。ただし、就職企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。

ア 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

イ 申請日から5年以内に補助対象世帯員全員が市外に転出したとき。

ウ 居住の実態がないことが明らかになったとき。

エ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守しないとき。

(3)前号の規定による補助金の返還は、転入日から3年以上5年以内に市外に転出した場合にあっては交付した補助金の額の2分の1とし、次に掲げる要件に該当する場合にあっては交付した補助金の額の全部とする。

ア 前号ア、ウ及びエに該当したとき。

イ 転入日から3年未満で市外に転出したとき。

(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならないこと。

(5)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理すること。

(7)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(報告及び立入調査)

第13条 市長は、補助金の交付決定後でも、補助金の適切な交付を確保するために必要があると認めるときは、当該補助金の交付を受けたものに対し、補助金に関する報告を求め、立入調査を行うことができる。

 (請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

 (雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市移住者住宅確保応援補助金第2条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡市に転入した者の補助金の額について適用し、同日前に静岡市に転入した者の補助金の額については、なお従前の例による。

 

別表1(第7条関係)

区 分

補助金の上限額

補助対象者が静岡市に転入をした日の前10年間において、通算して5年以上、かつ、転入をした日の前日まで連続して1年以上、東京圏に居住していた者の場合

申請者と補助対象世帯員の合計が1以下の世帯での転入の場合

60万円

申請者と補助対象世帯員の合計が2以上の世帯での転入の場合

100万円に、18歳未満の補助対象世帯員の数1人につき100万円を加えた額。ただし、400万円を超える場合は400万円とする。

上記以外の場合

申請者と補助対象世帯員の合計が1以下の世帯での転入の場合

30万円

申請者と補助対象世帯員の合計が2以上の世帯での転入の場合

50万円に、18歳未満の補助対象世帯員の数1人につき50万円を加えた額。ただし、200万円を超える場合は200万円とする。

 


 

お問い合わせ

総合政策局企画課移住・SDGs推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1240(移住・定住の促進に関すること) 054-221-1022

ファックス番号:054-221-1295

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