印刷

ページID:9291

更新日:2025年2月7日

ここから本文です。

静岡市中心市街地における私立大学等施設整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、高等教育及び専門教育の振興を図り、中心市街地の賑わい創出と活性化に資するため、中心市街地において私立大学等施設整備事業を実施する学校法人等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)大学等の移設 既に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)又は専修学校の学部若しくは学部の学科又は課程に置かれる教育上の基本となる組織若しくは教育上の基本となる組織に置かれる学科の全部又は一部を移設することをいう。ただし、大学の学部又は学部の学科の一部を移設する場合にあっては、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第20条の規定に基づき編成された1以上の年次の教育課程の科目の全てが開設されるものに限る。

(2)大学等の新設 市内において新たに大学又は専修学校の学部若しくは学部の学科又は課程に置かれる教育上の基本となる組織若しくは教育上の基本となる組織に置かれる学科の全部又は一部を設置すること(改組転換に該当するものを除く。)をいう。ただし、大学の学部又は学部の学科の一部を設置する場合にあっては、大学設置基準第20条の規定に基づき編成された1以上の年次の教育課程の科目の全てが開設されるものに限る。

(3)学部等の増設 市内において既に設置されている大学又は専修学校の校地内に新たに学部若しくは学部の学科又は課程に置かれる教育上の基本となる組織若しくは教育上の基本となる組織に置かれる学科の全部又は一部を設置すること(改組転換に該当するものを除く。)をいう。ただし、大学の学部又は学部の学科の一部を増設する場合にあっては、大学設置基準第20条の規定に基づき編成された1以上の年次の教育課程の科目の全てが開設されるものに限る。

(4)改組転換 次に掲げるものであって、学生定員の減少を伴わないものをいう。ただし、大学の学部又は学部の学科の一部を設置する場合にあっては、大学設置基準第20条の規定に基づき編成された1以上の年次の教育課程の科目の全てが開設されるものに限る。

ア 市内において既に設置されている大学又は大学の学科を廃止し、当該校地内に新たに大学の学部又は学部の学科を設置するもの(当該大学又は大学の学科の教員組織、施設若しくは設備を利用して行うものに限る。)

イ 市内において既に設置されている専修学校の課程に置かれる教育上の基本となる組織又は教育上の基本となる組織に置かれる学科を廃止し、当該校地内に新たに大学の学部又は学部の学科を設置するもの(当該専修学校、専修学校の課程に置かれる教育上の基本となる組織又は教育上の基本となる組織に置かれる学科の教員組織、施設若しくは設備を利用して行うものに限る。)

(5)校舎等 教室、実習室、研究室その他大学等の移設、大学等の新設、学部等の増設又は改組転換に伴い必要となる施設として市長が認めた施設をいう。

(6)整備 建築物を新築し、増築し、又は改修することをいう。

(7)私立大学等施設整備事業 大学等の移設、大学等の新設、学部等の増設又は改組転換を目的として、大学又は専修学校の校舎等を市内の中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第7項の規定により認定された区域をいう。)又は中心市街地の振興に寄与すると市長が認める区域において整備する事業(既にこれらの区域内に設置されていた大学等の移設に係るものにあっては、学部等の増設及び学生定員の増加を伴うものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(2)私立学校法第64条第4項に規定する者のうち、専修学校の設置を目的とする法人

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立大学等施設整備事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、校舎等の整備に要する経費とする。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税の額、用地の取得及び敷地の造成に要する経費並びに備品購入に係る経費を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の20分の1以内の額とし、同一の補助事業に対し3億円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、私立大学等施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面並びに校舎その他の建物の配置図及び平面図

(4)事業の工程表

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、私立大学等施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)補助事業の実施に当たり学校教育法又は私立学校法の規定に基づく文部科学大臣の認可が必要とされている場合において、当該認可が得られなかったときは、交付決定を取り消すこと。

(6)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し(軽微な変更を除く。)、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ私立大学等施設整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算(様式第3号)

2 前項に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更をいう。

(1)施行場所の変更

(2)建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない程度の変更を除く。)

(変更、中止、又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、私立大学等施設整備事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、私立大学等施設整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)建築確認申請に係る検査済証の写し

(4)工事完成を証する写真

(5)補助事業の実施に当たり学校教育法又は私立学校法の規定に基づく文部科学大臣の認可が必要とされている場合にあっては当該認可の通知書の写し

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度内に事業が完了しない場合であって、市長の指示を受けたときは、当該年度の3月31日までに私立大学等施設整備事業年度終了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)実施状況等報告書(様式第9号)

(2)補助事業の状況が分かる写真

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、私立大学等施設整備事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して5日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、私立大学等施設整備事業費補助金概算払請求書(様式第12号)に資金調達調(様式第13号)を添付して、これを市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条第1項又は第2項の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

お問い合わせ

総合政策局企画課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 総合政策局企画課 > 補助金等交付 > 静岡市中心市街地における私立大学等施設整備事業費補助金交付要綱