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更新日:2025年2月7日
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静岡市林地災害防止事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、林地の保全を図るため、予算の範囲内において、市内の林地の崩壊により土砂の流入等の被害が生じ、又は生じるおそれのある地域(以下「林地崩壊危険地域」という。)の当該林地の復旧及び危害を防止する事業(以下「林地災害防止事業」という。)を行うものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)林地 木竹が集団して生育している土地及び木竹の集団的な生育に供される土地(主として農地若しくは宅地又はこれらに準ずる土地として使用される土地を除く。)をいう。
(2)公共施設 官公署、学校、病院、鉄道、道路、港湾その他重要な公共施設をいう。
(3)静岡地域森林計画区域 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により静岡県知事が定めた静岡地域森林計画の対象とする森林の区域のうち、本市に属する区域をいう。
(4)山地災害危険地区 静岡県が、山崩れ、地すべり、土砂の流出等により、官公署、学校、病院、道路等の公共施設、人家等に直接被害を与えるおそれのある山腹や渓流について調査を行い、地形、地質等の特性からその崩壊危険度が一定の基準以上である地区として公示した地区のうち、本市に属する区域をいう。
(5)設置工作物等 この要綱による事業の実施に伴い築造される工作物及び植栽される植栽木をいう。
(対象事業)
第3条 市が林地災害防止事業として実施する事業は、荒廃のおそれのある林地の崩壊防止工事、治山施設の維持管理工事その他の公共の利益の保護、林業生産基盤の確保等の見地から市長が必要と認める事業とする。
(事業の実施)
第4条 林地崩壊危険地域の町内会、自治会、部農会その他これらに準ずる団体は、林地災害防止事業の実施を希望するときは、要望書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する要望書の提出があったとき又はその他の方法により林地崩壊危険地域を把握したときは、次条に規定する事業の採択の基準に照らし、事業の実施の必要性を判断し、必要と認めるときは、林地災害防止事業を実施するものとする。
(採択基準)
第5条 林地災害防止事業は、静岡地域森林計画区域又は山地災害危険地区で実施する1箇所(居住用の建物、事業所及び公共施設に対して一体となって被害を与えるおそれがある区域をいう。)の事業に要する経費が5万円以上(工事を実施する場合にあっては80万円以上)である事業で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもののうち、市長が必要と認めるものを実施するものとする。
(1)事業により保全する対象が、次のいずれかのものであること。
ア 公共施設
イ 国道、県道又は市道(市が維持管理する農道及び林道を含む。)
ウ 用水又は排水施設
エ 2戸以上5戸未満(戸数の算定は、林地崩壊防止事業の採択の範囲について(平成19年3月30日付け林野庁森林整備部治山課課長補佐通知)に定めるところによる。)の居住用の建物又は事業所
オ 2ヘクタール以上の農地
(2)災害発生箇所において二次災害を引き起こす可能性の高い箇所の崩壊土砂及び倒木の処理を実施する事業であること。
(3)国又は静岡県が行う治山事業に関連し実施する事業であること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市内の林地保全等の観点から特に市長が認める事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、林地災害防止事業は、実施しないものとする。
(1)災害により発生した被害が、森林経営上の不当行為に起因すると認められる場合
(2)鉱石、石材等の採取等に起因した林地の荒廃であって、復旧に係る負担が明らかにその原因者に帰すべきものであると認められる場合
(3)事業に要する費用と比較して、その効果が著しく小さいと認められる場合
(4)国又は静岡県が実施する事業として採択されている場合
(権利者の承諾)
第6条 市長は、この要綱に基づく事業の実施に当たり、林地災害防止事業施工承諾書(別記様式)により当該事業の実施区域に含まれる林地(以下「対象地」という。)に所有権又は木竹を所有するための権利を有する者の承諾を得るものとする。
(形質の変更の禁止)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第242条の規定により設置工作物等の所有権を取得した者(以下「設置工作物等所有者」という。)は、設置工作物等の形状を市長の同意を得ることなく変更してはならない。
(注意義務)
第8条 設置工作物等所有者は、設置工作物等に異常を認めた場合は速やかに市に報告しなければならない。
(設置工作物等の維持管理)
第9条 設置工作物等の維持管理は、市が行うものとする。ただし、保安林内の設置工作物等については、森林法(昭和26年法律第249号)の定めるところによるものとする。
(設置工作物等所有者の異動)
第10条 設置工作物等所有者は、対象地の所有権その他の権利を第三者に譲渡し、又は新たな権利を設定するときは、譲受人その他新たに権利を取得することとなる者に対し、第6条の林地災害防止事業施工承諾書に記載する事項を遵守する必要があることを説明し、その理解を得るよう努めるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、林地災害防止事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。