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更新日:2025年2月13日

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静岡市森林環境基金事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市森林環境基金条例(平成15年静岡市条例第84号。以下「条例」という。)第4条に規定する事業を実施するに当たり、その細目その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市は、条例第4条に規定する事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1)森林環境基金自主事業 条例に基づく静岡市森林環境基金(以下「基金」という。)を財源として市が実施主体となって行う事業

(2)森林環境基金補助支援事業 次号に規定するものを除き、市が現に実施している補助事業について、その財源の全部又は一部を基金により負担して行う事業

(3)森林環境基金補助事業 第4条の規定により市が実施する補助事業

(事業の内容)

第3条 前条各号に定める事業の内容は、次のとおりとする。

(1)森林環境基金自主事業

事業の区分

事業の内容

条例第4条第1号に係るもの

間伐

3齢級から10齢級までの人工林で、適切な管理が行われないため、市長が間伐の必要があると認めたものについて、当該森林所有者との協定に基づき間伐を実施する。

林道整備

林道の開設、改良又は舗装に係る工事を実施する。

条例第4条第2号に係るもの

普及啓発活動

森林教室の実施、パンフレットの作成等森林保全、林業又は自然環境の大切さに対する意識啓発を行う。

森林環境巡視事業

森林・自然環境の保全のために巡視事業を実施する。

里山緑化推進事業

里山の荒廃を防止するため植樹による里山の緑化を推進し、森林機能の回復を図る。

条例第4条第3号に係るもの

地域づくりモデル事業

山間地において、専門家の指導を受けながら特産品開発を中心に地域づくりを推進する。

 

(2)森林環境基金補助支援事業

事業の区分

事業の内容

条例第4条第1号に係るもの

静岡市民有林造成補助事業支援事業

静岡市民有林造成事業補助金交付要綱(平成15年6月23日施行)に基づく民有林造成事業補助事業

静岡市森林整備地域活動支援事業

静岡市森林整備地域活動支援事業費補助金交付要綱(平成15年6月27日施行)に基づく森林整備地域活動支援事業

静岡地域材活用促進事業補助事業

静岡地域材活用促進事業補助金交付要綱(平成31年4月1日施行)に基づく静岡地域材活用促進事業補助事業

林道開設助成事業

静岡県が林業関係事業補助金交付要綱(静岡県:昭和55年1月11日施行)に基づき承認した林道の開設、改良又は舗装に係る工事に対する補助事業

(3)森林環境基金補助事業

補助の対象

補助額

事業の区分

経費

条例第4条第1号に係るもの

作業道の開設

森林組合、その他市長が認めた団体(以下「林業関係団体」という。)が行う作業道の開設工事に要する経費

当該事業に要する経費の10分の9以内の額(1メートル当たり7千円を限度とする。)

林業作業員災害保険加入促進事業

林業作業員災害保険制度の保険料又は掛金について、別に定める標準年間保険料等に要する経費で社団法人静岡県山林協会が当該経費の3分の1を負担するもの

当該事業に要する経費の3分の1以内の額

新規参入者支度金補助事業

林業に新規に参入する林業作業員が林業作業用具等(森林を守り育てる人づくり推進事業実施要領(静岡県:平成6年9月28日制定)別表2に掲げる林業作業用具及び労働安全対策用具をいう。)の購入に要する経費

当該事業に要する経費の4分の1以内の額とし、9万円を限度とする。

林業機械購入費補助事業

林業関係団体が行う林業機械(市長が認めたものに限る。)の購入に要する経費

当該事業に要する経費の10分の8以内の額とし、1,000万円を限度とする。

(森林環境基金補助事業)

第4条 市は、前条第3号の森林環境基金補助事業を実施する林業関係団体又は個人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、次条以下に定めるところによる。

(補助の対象等)

第5条 補助金は、第3条第3号の表に定める経費を対象として、同表に定める補助額を交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、静岡市森林環境基金事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)資金状況調べ(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、静岡市森林環境基金事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前項の規定により交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数等に相当する期間(大蔵省令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第2項第1号ア又はウに規定する変更、中止又は廃止の承認を受けようとするときは、静岡市森林環境基金事業費補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市森林環境基金事業費補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、静岡市森林環境基金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査した上、交付すべき補助金の額を確定し、静岡市森林環境基金事業費補助金確定通知書(様式第9号)により通知する。この場合において、既に交付した補助金に過不足を生じたときは、これを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条 補助対象経費に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除される額がある場合は、当該額に補助金所要額(補助金の額が確定した場合は、当該確定した額。)を補助対象経費の額で除して得られる率を乗じて得られる額(以下「消費税仕入控除額」という。)について、次により取り扱うものとする。

(1)交付の申請時における取扱い 消費税仕入控除税額を補助金所要額から減額して申請すること。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)実績報告における取扱い その額に増減を生じ、又は明らかとなった消費税仕入控除税額がある場合は、当該増減額により補助金の額を調整し、又は当該明らかとなった額を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助金の額の確定後における取扱い 前条の規定により補助金の額が確定した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額が確定したときは、その額を市長に報告し、必要がある場合は、交付を受けた補助金について精算すること。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年3月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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環境局森林経営管理課 

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