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更新日:2025年2月13日

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静岡市市有林巡視員要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市有林を適正に管理するため、市有林巡視員(以下「巡視員」という。)を置くものとし、その設置、委嘱の方法、職務等については、この要綱の定めるところによる。

(巡視員の設置)

第2条 市長は、市有林の存する区域ごとに適当な数の巡視員を置くものとする。

2 前項の巡視員は、非常勤とする。

(巡視員の委嘱)

第3条 市長は次の各号に掲げる要件を具備した者で森林組合長が推薦する者のうちから適当と認める者を、巡視員として委嘱する。

(1)担当すべき市有林の区域の近くに居住していること。

(2)おおむね25歳以上で、身体が強健なこと。

(3)林業についての知識及び経験を豊富に有していること。

(4)担当すべき市有林の区域の地理的状況等に詳しいこと。

(5)人格が円満で、地元民の信用が厚いこと。

2 森林組合長は、前項の規定により巡視員を推薦しようとするときは、市有林巡視員推薦調書(様式第1号)に本人の承諾書(様式第2号)及び履歴書を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により巡視員を委嘱したときは、市有林巡視員証(様式第3号)及び腕章を交付する。

(任期)

第4条 巡視員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 巡視員が任期の中途において解嘱された場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 巡視員は、市長の指定する区域内の市有林を月1回以上巡視して、生育状況の調査、撫育管理の必要性の報告その他市有林の管理上必要な事務を行なうものとする。

2 巡視員は、台風、豪雨等により市有林の被害が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

3 巡視員は、市有林の火災が発生したときは、直ちに消防機関に連絡する等の適切な措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。

4 巡視員は、市有林の近隣において、市有林の管理上支障を生ずる恐れのある伐採行為等が行なわれていると認めた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(巡視員証等の着用)

第6条 巡視員は、前条の職務に従事するときは、第3条第3項に規定する巡視員証及び腕章を着用しなければならない。

(日誌)

第7条 巡視員は、第5条の職務に従事したつど市有林巡視日誌(様式第4号)を作成し、その月分の日誌を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(解嘱)

第8条 市長は、本人の願い出による場合のほか、巡視員が疾病やその他の理由によりその職務を遂行することが困難であると認められとき、正当な理由がなく職務を遂行しないとき、又は不都合な行為をしたとき、当該巡視員を解嘱するものとする。

(報酬)

第9条 巡視員に対する報酬は、年額とし、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、年の中途において委嘱又は解嘱された巡視員に対する報酬は、月割計算によるものとする。

(1)平等割 毎年度予算の範囲内で定める額

(2)面積割 次の表の区分に応じた単価に当該年度中に巡視した市有林の面積を乗じて得た額

区分

巡視員宅から林地までの距離

1ha当たり巡視面積単価

A

5km未満

450円

B

5km以上10km未満

600円

C

10km以上

750円

2 前項の規定による報酬の計算に当たって、その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて計算するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、巡視員について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年2月12日から施行する。

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環境局森林経営管理課 

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