印刷
ページID:9741
更新日:2026年2月16日
ここから本文です。
子どもの貧困対策推進会議開催要綱
(目的)
第1条静岡市は、静岡市子どもの貧困対策推進計画(平成27年3月策定。以下「計画」という。)の総合的かつ効果的な推進にあたり、行政・学校・地域が一体となって子どもの貧困対策に関する情報交換や考え方を共有し、もって困難を抱える子どもや家庭に切れ目のない支援を行き渡らせるため、静岡市子どもの貧困対策推進会議(以下「会議」という。)を開催する。
(協議事項)
第2条会議は、次の事項について協議する。
(1)計画に関する情報の共有に関すること。
(2)計画に登載されている事業の課題分析等に関すること。
(3)委員における課題の共有に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策の推進に関すること。
(構成員)
第3条会議は、委員15人以内をもって構成する。
2委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1)保育又は学校教育における専門的知見を有する者
(2)地域の子ども・若者に関する支援者又は支援団体を代表する者
(3)地域福祉活動を行う団体を代表する者
(4)学識経験を有する者
(5)関係行政機関の職員
(6)市職員
(7)前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
(委員の任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条会議に会長を置く。
2会長は、委員の互選によりこれを定める。
3会長は、会議の議長となる。
4会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。
(会議)
第6条会議は、会長が招集する。
2会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条会議の庶務は、子ども未来局子ども未来課において処理する。
(雑則)
第8条この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2この要綱の施行後最初に市長が委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。