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更新日:2025年2月7日
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静岡市インターンシップ実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市(以下「市」という。)が学生に対して市における就業体験の機会を提供することにより、学生の就業意識の向上及び市政に対する理解の促進を図り、もって開かれた市政の推進のために行うインターンシップ(学生の職場体験研修をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インターンシップの対象は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等学校等(以下「大学等」という。)に在学する学生で、市長が認めるものとする。
(受入期間及び研修時間)
第3条 受入期間は、1月を超えない範囲内で、市長が必要であると認める期間とする。
2 研修時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(実施計画)
第4条 市長は、毎年度、インターンシップとして学生を受け入れることのできる部署、研修可能期間、人数及びその研修内容等を明らかにしたインターンシップ実施計画を作成し、これを公表するものとする。
(受入手続)
第5条 前条の実施計画に添ったインターンシップを希望する学生は、市長に対して、別に定める日までに静岡市インターンシップ申込書(様式第1号)の提出により、申し込まなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、インターンシップを行う学生(以下「研修生」という。)の受入れの可否を決定し、静岡市インターンシップ受入可否決定通知書(様式第2号)により学生に通知するものとする。
(研修生の身分及び報酬等)
第6条 市は、研修生に対し、市の職員としての身分を付与しないものとする。
2 市は、インターンシップに係る報酬等についてこれを支給しない。
(服務)
第7条 研修生は、研修に専念し、法令(市の条例、規則等を含む。)を遵守するとともに、市の職員の指揮及び監督に従わなければならない。
2 研修生は、市の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 研修生は、インターンシップに当たり、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。研修期間終了後も、また同様とする。
4 研修生は、疾病その他やむを得ない理由により研修を欠席する場合は、研修開始時刻前に受入部署に連絡しなければならない。
5 研修生は、前各項の規定を遵守するため、市に対して誓約書(様式第3号)を事前に提出しなければならない。
(研修費用)
第8条 市は、研修に要する費用を徴収しない。
(事故責任等)
第9条 研修生は、研修中及びその往復中の事故に備えて、傷害保険及び損害賠償保険に加入し、研修中及びその往復中の事故については、自らの責任において対応しなければならない。
2 研修生は、前項の規定により傷害保険及び損害賠償保険に加入したときは、その加入を証する書類の写しを別に定める日までに市長に提出しなければならない。
3 研修生が、故意又は過失により市又は第三者に損害を与えた場合は、研修生は、市又は第三者に対して責任を負わなければならない。
(研修の中止)
第10条 市は、研修生が、第7条第1項から第3項までの規定に違反した場合及び市の業務に支障を来たすと認めた場合には、直ちに研修を中止することができる。この場合において、市は、研修生にその旨を通知するものとする。
(報告)
第11条 研修生は、インターンシップ終了後、速やかに、静岡市インターンシップ体験報告書(様式第4号)又は大学等において定められたこれに準ずる報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(適用除外)
第12条 この要綱は、資格取得のために行う学生の実地研修で、市長が認めるものについては、適用しない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年度のインターンシップの取扱いから適用する。
附則
この要綱は、平成24年5月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年5月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月10日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。