印刷
ページID:9332
更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
静岡市民間企業交流研修実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、職員に民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を市の職務に従事させることを通じて、行政運営の活性化及び公共政策に関する理解の促進を図り、もって市政運営の効率化及び地域企業の社会貢献の促進に寄与するため、民間企業と協働して民間企業交流研修を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)民間企業交流研修 派遣研修及び受入研修をいう。
(2)派遣研修 市の職員をこの要綱の趣旨に賛同する民間企業のうち市長が適当であると認めるもの(以下「交流企業」という。)に派遣し、その業務を体験させることを通じて、効率的かつ機動的な経営手法及び経営感覚を習得させる研修をいう。
(3)受入研修 交流企業の職員を市に受け入れ、市の業務を体験させることを通じて、公共政策に関する理解及び企業の社会貢献に係る機運の醸成を促進する研修をいう。
(対象とする民間企業)
第3条 民間企業交流研修は、第1条に規定する目的を適切に達成することができる民間企業との間で行うものとする。ただし、当該企業が次に掲げる場合に該当するときは、民間企業交流研修の対象としない。
(1)民間企業交流研修を行おうとする日前2年以内に、当該民間企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合(無罪の判決又は公訴棄却の決定が確定した場合を除く。)又は不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼす不利益処分に限る。)を受けた場合
(2)民間企業交流研修を行おうとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、市と民間企業との間に特別契約関係(一の年度において市と民間企業との間に締結した契約の総額が2,000万円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が300人以上の民間企業にあっては10パーセント)以上であることをいう。)がある場合
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が民間企業交流研修の対象として不適格と認める場合
(職員の身分)
第4条 民間企業交流研修に参加する職員の身分は、それぞれ次のとおりとする。
(1)派遣研修に参加する市職員(以下「派遣職員」という。)は、市職員の身分を有したまま交流企業の業務に従事する。
(2)受入研修に参加する交流企業の職員(以下「受入職員」という。)は、交流企業の職員の身分を有したまま市の業務に従事する。
(研修期間)
第5条 民間企業交流研修の期間は、1年以内とする。ただし、市長及び交流企業の代表者が相互に必要と認めた場合は、更に1年延長できる。
(研修の内容)
第6条 派遣職員及び受入職員(以下「研修生」という。)が民間企業交流研修において従事する業務の内容は、派遣先団体が派遣元団体に提案し、当該団体の承認を得て決定するものとする。
(法令及び職務上の指示に従う義務)
第7条 民間企業交流研修の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)派遣職員は、派遣研修への参加に当たり、法令(市の条例、規則等を含む。以下同じ。)を遵守するとともに、公務員としての身分上の義務を逸脱しない範囲において、配属部署(以下「所属」という。)の上司等の職員の指示に従わなければならない。
(2)受入職員は、受入研修への参加に当たり、法令を遵守するとともに、所属の上司等の職員の指示に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第8条 研修生は、派遣先団体における職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(従事制限等)
第9条 派遣研修への参加に当たって、派遣職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)市に対する許認可その他これに類する申請及び市を相手方とする契約に係る業務に従事してはならないこと。
(2)市職員たる地位又はこれによる影響力を利用してはならないこと。
2 受入研修への参加に当たって、受入職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)行政処分、行政指導、契約、出納金等の金銭の取扱い及び交流企業に対する補助金交付に係る業務に従事してはならないこと。
(2)交流企業の職員たる地位又はこれによる影響力を利用してはならないこと。
(守秘義務)
第10条 研修生は、研修において知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。研修期間終了後も、また同様とする。
(管理者及び監督者の責務)
第11条 研修生の派遣先団体における所属の管理者及び監督者(以下「管理者及び監督者」という。)は、研修生が第7条から前条までの規定を遵守し、心身ともに健康な状態で健全に研修中の業務に従事できるよう配慮しなければならない。
2 管理者及び監督者は、研修生が健全に研修中の業務に従事する上で支障となる事情が生じたときは、速やかに自らの上司及び派遣元団体に報告しなければならない。
3 市及び交流企業は、前項の規定による報告があったときは、互いに協力して対応するものとする。
(研修状況等の報告)
第12条 研修生は、原則として1箇月ごとに派遣元団体に研修の状況について報告するものとする。
2 派遣先団体は、研修生の3箇月ごとの研修の状況を、派遣元団体に報告するものとする。
3 研修生は、研修期間終了後、研修の実績について、派遣元団体の代表者に報告するものとする。
(経費負担)
第13条 研修生の給料及び諸手当は、派遣元団体が負担するものとする。
2 研修生の通勤手当は、派遣先団体における所属を勤務地とみなし、派遣元団体の関係規程に基づいて当該団体が支給する。
3 研修に要する費用(出張旅費、事務費等をいう。)は、派遣先団体の関係規程に基づいて派遣先団体が支給する。
(勤務時間、休日、休暇等)
第14条 研修生の勤務時間、休日、休暇等については、市及び交流企業と協議の上、別に定めるものとする。
2 研修生の年次有給休暇等の承認並びに時間外勤務及び休日勤務の命令は、派遣元団体の依頼に基づき派遣先団体の代表者が指定する当該団体の職員が代理して行うものとする。
(健康管理)
第15条 研修生の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断は、派遣元団体が行うものとする。
(福利厚生)
第16条 研修生の福利厚生の給付等については、派遣元団体の関係規程に基づいて当該団体が行うものとする。
(災害補償)
第17条 研修生の研修中及び派遣先団体への通勤途中の災害に係る補償については、法令及び派遣元団体の関係規程に定めるところにより措置するものとする。
(損害を与えた場合の処理)
第18条 研修生が、研修期間中に故意又は過失により派遣先団体及び第三者に損害を与えた場合は、他に責めを負うべき者がある場合のほかは、派遣元団体がその責任において解決するよう努めるものとする。
(協定の締結)
第19条 市及び交流企業は、この研修の実施に際し、協定を締結するものとする。
(協定の変更及び解除)
第20条 市及び交流企業は、必要があると認めるときは、両者協議の上、協定を変更又は解除することができる。
2 市又は交流企業は、前項の規定により協定を解除しようとするときは、協定を解除しようとする日の30日前までに相手方に通知しなければならない。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、民間企業交流研修の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。