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更新日:2025年6月3日
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静岡市環境教育推進会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市環境教育基本方針に基づき、家庭、地域、学校、事業者及び市民活動団体と連携し、協働による環境教育を総合的かつ体系的に推進するため、静岡市環境教育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)環境教育を実施する各主体間の事業調整に関すること。
(2)環境教育を実施する各主体相互の意見及び情報の交換に関すること。
(3)環境教育プログラムの企画及び開発に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が環境教育の推進に必要と認めた事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)地域団体の代表
(3)事業者の代表
(4)市民活動団体の代表
(5)教育機関の代表
(6)環境教育関連施設の代表
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議の会務を総理し、推進会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、必要の都度、会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、環境局環境共生課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が推進会議の会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、平成19年5月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。