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ページID:9558
更新日:2025年2月10日
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静岡市古紙等資源回収事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、廃棄物の再利用を促進し、その減量化を図るため、資源として再利用できる古紙等の廃棄物(以下「古紙等資源」という。)を引き取る古紙回収業者に対し、予算の範囲内において古紙等資源回収事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項は、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる者は、静岡市古紙等資源回収活動奨励金交付要綱(平成15年4月1日施行)第6条に規定する登録団体(以下「登録団体」という。)が実施する古紙等資源回収活動に係る古紙等資源を引き取った者(以下「業者」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 市長は、業者が前条の古紙等資源のうちその回収量、引取価格その他市況を勘案して市長が指定したものを引き取った場合に、交付金を交付するものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、前条の規定に基づき引き取った古紙等資源の重量1キログラムにつき4円を限度として市長が定める額として算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 市長は、前項に規定する交付金の額について、市況に照らし、必要に応じて見直すものとする。
(交付金の交付申請)
第5条 業者は、古紙等資源の回収事業を行ったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに交付金の交付を申請するものとする。
(1)4月から9月までの古紙等資源の回収活動分 10月11日
(2)10月から3月までの古紙等資源の回収活動分 3月末日
2 業者は、前項の規定による交付金の交付を受けようとするときは、古紙等資源回収事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)当該古紙等資源を引き取ったことを証する書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、古紙等資源回収事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定をしない。
5 業者は、第3項の規定による通知を受けたときは、直ちに交付金を請求するものとし、市長は、当該請求書を受理した日から30日以内に交付金を交付するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。