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更新日:2025年2月10日

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静岡市古紙等資源回収活動奨励金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、廃棄物の再利用を促進し、その減量化を図るため、古紙等資源の回収活動を行う団体に対し、予算の範囲内において古紙等資源回収活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「古紙等資源」とは、資源として再利用できる地域の古紙等の廃棄物であって、家庭から排出されるものをいう。

(交付対象団体)

第3条 奨励金の交付対象となる団体は、古紙等資源の回収活動を行う次に掲げる営利を目的としない団体で、第6条に規定する市長の登録を受けたものとする。

(1)市内の町内会、自治会、子供会、PTA、婦人会等の主として地域住民により構成される団体

(2)前号に掲げるもののほか、市長が認定する団体

(交付対象古紙等資源)

第4条 奨励金の交付対象となる古紙等資源は、市内において排出されたもののうち次に掲げるものとする。

(1)古紙類

(2)繊維類

(3)その他の資源として再利用できるもの(びん類及び金属類を除く。)

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、回収した古紙等資源の重量1キログラムにつき4円として算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、各団体に対して交付する奨励金の額は、1年度につき90万円を上限とする。ただし、複数の町内会、自治会等により構成される団体又は複数の町内会、自治会等の区域をその区域として構成されるPTAにあっては、1年度につき90万円に当該町内会、自治会等の数を乗じて得られる額を上限とする。

(団体の登録)

第6条 奨励金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、市長が別に定める日までに古紙等資源回収活動団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、市長の登録を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、次項の規定により登録した日からこの要綱が失効する日の前日までとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときはその内容を審査し、登録することを決定したときは、古紙等資源回収活動団体登録簿(様式第2号。以下「登録簿」という。)に記載して登録するとともに、その旨を古紙等資源回収活動団体登録通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

4 前項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更があったとき、又は古紙等資源の回収活動を廃止したときは、速やかに古紙等資源回収活動団体登録事項変更届書(様式第4号)又は古紙等資源回収活動廃止届出書(様式第5号)により市長にその旨を届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出を受けたときはその内容を確認のうえ登録簿の登録事項を変更し、又は登録簿の記載を抹消して登録団体の登録を取り消すものとする。

6 第2項の規定にかかわらず、登録団体が、次条の規定による報告を1年間行わない場合は、市長は、登録簿の記載を抹消して当該登録団体の登録を取り消すことができる。

(実施報告及び交付申請)

第7条 登録団体は、古紙等資源の回収を実施したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに古紙等資源回収活動実施報告書兼古紙等資源回収活動奨励金交付申請書(様式第6号)を市長に提出して古紙等資源の回収活動の実施状況を報告するとともに、奨励金の交付を申請しなければならない。

(1)4月から9月までの古紙等資源の回収活動分 10月11日

(2)10月から3月までの古紙等資源の回収活動分 3月末日

(奨励金の交付)

第8条 市長は、前条の報告及び申請があったときはその内容を審査するものとし、審査の結果適当と認めるときは、古紙等資源回収活動奨励金交付通知書(様式第7号)によりその旨を当該登録団体に通知したうえ奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第9条 市長は、前条の規定により奨励金の交付を受けた登録団体が、次の各号の一に該当するときは、奨励金を返還させるとともに、登録簿の記載を抹消して当該登録団体の登録を取り消すものとする。

(1)偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けたとき。

(2)その他不適当と認められる事実があったとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市古紙等資源回収活動報奨金 交付要綱(平成2年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)の規定により、旧要綱第5条第2項の規定にかかわらず、古紙等資源回収活動団体の登録を受けていた団体は、この要綱の相当規定により登録を受けた団体とみなす。

(蒲原町の編入に伴う経過措置)

3 蒲原町の編入の日の前日までに、編入前の蒲原町資源ごみリサイクル活動奨励金交付要綱(平成10年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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