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更新日:2024年9月1日

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静岡市集団資源回収事業奨励金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、廃棄物の有効利用を促進し、その減量化を奨励するため、集団資源回収事業に協力する団体に対し、予算の範囲内において集団資源回収事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「集団資源回収事業」とは、次条に規定する団体の協力により共同集積された次に掲げる資源ごみを、あらかじめ市長が認定する資源ごみ集積所において、指定された定期の期日に市が回収し、もって廃棄物の再資源化を図る事業をいう。

(1)空き缶

(2)空き瓶

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が資源として再利用できると認定したもの

(交付対象団体)

第3条 奨励金の交付対象となる団体は、集団資源回収事業に協力する市内の次に掲げる団体とする。

(1)町内会又は自治会

(2)集合住宅の管理組合等、その住宅に居住する者で組織する団体の総会決議で承認された規約等を有する団体

(3)前号に掲げるもののほか、市長が認定する団体

(協力の申出及び認定の申請等)

第4条 集団資源回収事業に協力しようとする前条第1号及び第2号の団体は、集団資源回収事業協力申出書(様式第1号)によりその旨を市長に申し出るものとする。

2 集団資源回収事業に協力しようとする団体で、前条第3号の認定を受けようとするものは、集団資源回収事業奨励金交付団体認定申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を集団資源回収事業奨励金交付団体認定(不認定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条第1項の規定により市長に申し出た団体及び第3条第3号の規定による認定を受けた団体は、申出事項又は申請事項に変更を生じたときは、集団資源回収事業協力申出事項等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、別表に定める額の合計額とする。

(奨励金の交付時期)

第7条 奨励金の交付は、次に掲げるところにより行うものとする。

期別

内訳

支払月

第1期

4月分から9月分まで

11月

第2期

10月分から3月分まで(清水区の基本額及び世帯割額を含む。)

5月

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市集団資源回収事業報奨金交付要綱(平成5年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(蒲原町の編入に伴う経過措置)

3 蒲原町の編入の日の前日までに、編入前の蒲原町資源ごみリサイクル活動奨励金交付要綱(平成10年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 葵区及び駿河区並びに編入前の蒲原町区域及び由比町区域に係る奨励金

区分

奨励金の額

空き缶

1町内会及び1団体ごとに回収した数量に1kg当たり2円を乗じて得た額

空き瓶

1町内会及び1団体ごとに回収した数量に1kg当たり1円を乗じて得た額

2 清水区(編入前の蒲原町区域及び由比町区域を除く。)に係る奨励金

区分

奨励金の額

基本額(年額)

1自治会につき10,000円とする。ただし、次に掲げる自治会については、次の各号に定める額とする。

(1)西久保自治会 60,000円

(2)袖師自治会 40,000円

(3)横砂自治会 80,000円

世帯割額(年額)

1自治会につき、4月1日現在の各自治会加入世帯数に1世帯当たり140円を乗じて得た額

回収量分額(1自治会ごとに回収した瓶又は缶の数量に、右欄の各号に掲げる空き瓶又は空き缶の種類ごとに当該各号に定める額を乗じて得た額の合計額)

(1)一升瓶 1本当たり 10円

(2)ビール瓶 1本当たり 4円

(3)再生瓶 1キログラム当たり 1円

(4)空き缶 1袋当たり 22円

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