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更新日:2025年2月10日

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静岡市廃棄物減量等推進員要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、ごみの減量化及び資源化並びに環境美化(以下「ごみの減量化等」という。)について地域との連携を保ちつつ推進するとともに、市民の廃棄物処理に対する意識の高揚を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8第1項の規定に基づき、静岡市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)をボランティアとして委嘱するものとし、その委嘱方法、活動内容その他必要な事項については、この要綱の定めるところによる。

(推進員の委嘱)

第2条 市長は、社会的信望があり、かつ、ごみの適正処理に熱意と識見を有し、ごみの減量化等のための幅広い活動が期待できるものとして地域の自治組織の推薦を受けたものに推進員を委嘱する。

2 推進員は、原則として全ての地域の自治組織に1人ずつ配置されるよう委嘱するものとする。

3 市長は、推進員を委嘱したときは、その者に対し、静岡市廃棄物減量等推進員証(別記様式)を交付する。

(推進員の任期)

第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員の活動)

第4条 推進員は、その属する地域において、本市と市民とのパイプ役として、次に掲げる活動を自主的に実施する。

(1)ごみの減量化等の推進並びにこれらの啓発に関する活動

(2)ごみの集積所における適正な分別及び排出マナーの啓発に関する活動

(3)不法投棄その他のごみの不適正処理の事例の市への連絡

(4)ごみの減量化等に係る提言

(5)前各号に掲げるもののほか、市が行うごみの減量化等の施策への協力に関する活動

2 推進員は、市長から前項に掲げる活動の実施状況の報告を求められたときは、これに応じるものとする。

(報告会等の開催)

第5条 市長は、推進員の活動に関する報告会及び推進員の研修会を1回以上開催するものとする。

(推進員に対する支援)

第6条 市長は、推進員の活動を支援するため、予算の範囲内において傷害保険等への加入、その他必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 推進員の配置については、当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、市長が指定する地域の自治組織及び配置人員で行うものとする。

3 この要綱の施行日前日までに、合併前の静岡市廃棄物減量等推進員要綱及び清水市環境美化推進員設置要綱により委嘱された任期はこの規定に引き継ぐものとする。

附則

この要綱は、平成17年3月7日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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