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更新日:2025年2月10日

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静岡市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例(平成15年静岡市条例第177号)及び静岡市一般廃棄物処理基本計画(平成22年3月策定)に基づき市が収集する一般廃棄物の集積所(以下「集積所」という。)を、地域住民の合意により定めるものとし、その設置及び管理に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(集積所の設置主体)

第2条 集積所は、自治会若しくは町内会又は共同住宅の所有者若しくは管理者が設置するものとする。

(集積所の設置等の届出)

第3条 集積所を設置し、変更し、又は廃止しようとするものは、当該設置、変更又は廃止の日の10日前までに、集積所(新設・変更・廃止)届出書(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(事前協議等)

第4条 前条の規定による届出をしようとするものは、あらかじめ市長(共同住宅の所有者又は管理者にあっては、当該集積所が存する自治会又は町内会の長及び市長)と協議するとともに、当該集積所を利用する地域住民に十分な周知を行うものとする。

(集積所に関する基準)

第5条 集積所は、可燃ごみの集積所にあってはおおむね10世帯以上、資源ごみの集積所にあってはおおむね50世帯以上が利用するよう配置するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、集積所の位置、面積及び構造に関する基準は、別表に定めるところによる。

(調査等)

第6条 第3条の規定による届出があったときは、市長は、必要な調査を行い、当該集積所が前条の基準に合致しないと認めるときは、必要な措置をとるよう指導するものとする。

(集積所の管理)

第7条 集積所の設置者は、その管理の責を負うものとし、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1)集積所及びその周辺の清潔を保持すること。

(2)一般廃棄物の分別及び排出の方法を地域住民に周知し、遵守させること。

(3)集積所に施錠を行う場合は、ダイヤル式の錠を用いて、その開錠番号を市長に報告するほか、毎収集日に開錠すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適正な収集のために必要があると認める事項

2 市長は、一般廃棄物の収集に支障が生じるおそれがあると認めるときは、集積所の管理に関し、その設置者に必要な指導を行うことができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、集積所の設置及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

位置

1 勾配が少ない場所であること。

2 カーブを極力避けた位置であること。

3 幼稚園、医療機関、学校等の入口付近でないこと。

4 道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条に規定する場所を避けること。

5 収集車両が通り抜けできない道路又は行き止まりとなる道路でないこと。

6 収集車両が敷地内に進入することなく収集作業を行うことができる、道路に接する場所であること。

7 共同住宅に集積所を設置する場合は、道路に接する敷地内であること。

面積及び構造

1 共同住宅の敷地内に集積所を設置する場合は、単身向け住宅の場合にあっては0.15平方メートルに戸数を乗じて得た面積以上の面積を、ファミリー向け住宅の場合にあっては0.25平方メートルに戸数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。

2 ブロック等で集積所に囲いを設ける場合は、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1)作業者が、ごみの運び出しを容易にできる間口を確保すること。

(2)形状は、正方形又は長方形の構造とし、かつ、鳥獣等によるごみの飛散防止措置を講じたものであること。

(3)構造物に雨水又は汚水が停留しない構造であること。

(4)必要に応じ、水栓を設置すること。

3 物置等の構造物を設置する場合は、次に掲げる基準を満たすものであること。

(1)底面が正方形又は長方形の物置等で、雨水又は汚水が停留しない構造であること。

(2)物置等の扉は、原則引き戸とし、ごみの運び出しが容易にできる間口等が確保されていること。

(3)必要に応じ、水栓を設置すること。

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