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ページID:9565
更新日:2025年2月10日
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静岡市ごみ散乱防止ネット支給に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、集積所を管理する町内会、自治会等に対して、ごみ散乱防止ネット(以下「ネット」という。)を支給し、もって集積所の清潔保持及び生活環境の保全を図るものとし、その手続等に関しては、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 ネットを支給する対象者は、その管理する集積所が鳥獣等によるごみの散乱被害に遭っている町内会、自治会等であって、ネットを責任をもって管理することができるものとする。
(支給枚数)
第3条 支給するネットの枚数は、1集積所につき原則として1枚とする。
(支給の申請及び決定等)
第4条 ネットの支給を受けようとする町内会、自治会等の代表者は、ごみ散乱防止ネット支給申請書(別記様式)により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、ネットの支給を適当と認めるときは、ネットの支給を決定し、当該申請者に無償で支給する。
(遵守事項)
第5条 前条第2項の規定によりネットの支給を受けたもの(以下「受給者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ネットを破損等に注意して丁寧に取り扱い、適正に管理すること。
(2)ネットの使用に当たっては、歩行者等の通行に支障がないよう十分配慮するとともに、盗難防止の措置を講ずること。
(3)ネットを第三者に売却し、若しくは貸し付け、又は他の目的に使用しないこと。
(4)ネットが老朽化し、使用に耐えなくなったときは、市長にその旨を届け出て、その指示に従い適正に処分すること。
(支給の決定の取消し等)
第6条 受給者が前条各号の規定に違反した場合又は市長が支給を不適当であると認めるときは、市長は、支給の決定を取り消すものとする。
2 前項の規定により支給の決定を取り消されたときは、受給者は、ネットを速やかに返還しなければならない。
(事故補償)
第7条 ネットの使用に起因して生じた事故等については、収集に従事した職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、市は、原則として責任を負わないものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。