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更新日:2026年6月24日

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静岡市重層的支援体制整備庁内連携会議設置要綱

(設置)
第1条 静岡市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第1項の重層的支援体制整備事業の効果 的かつ円滑な実施のための検討を関係部局が連携して進めることにより、関係部局による重層的支援体制整備事業の協力体制の強化を図るため、静岡市重層的支援体制整備事業庁内連携会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)重層的支援体制整備事業の推進に向けた課題の整理、検討等に関すること。
(2)重層的支援体制整備事業に係る関係部局との連絡調整に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、重層的支援体制整備事業に関し市長が必要があると認める事項

(組織)
第3条 会議は、議長及び委員をもって組織する。
2 議長は保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(議長)
第4条 議長は、会議の会務を総理し、会議を代表する。

(会議)
第5条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 (作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため、会議に作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課生活環境支援係長の職にある者及び別表に掲げる職にある者がその所属職員のうちから指名するものをもって組織する。
3 部会長は、部会の会議の議長となる。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「会議」とあるのは「部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)
第7条 会議の庶務は、保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課において処理する。

(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

 附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 附 則
 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 附 則
 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職 名
葵福祉事務所生活支援課長
葵福祉事務所障害者支援課長
葵福祉事務所子育て支援課長
葵福祉事務所高齢介護課長
駿河福祉事務所生活支援課長
駿河福祉事務所障害者支援課長
駿河福祉事務所子育て支援課長
駿河福祉事務所高齢介護課長
清水福祉事務所生活支援課長
清水福祉事務所障害者支援課長
清水福祉事務所子育て支援課長
清水福祉事務所高齢介護課長
清水福祉事務所蒲原出張所長
保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長
保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課長
保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課長
保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課長
保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課長
保健福祉長寿局健康福祉部地域リハビリテーション推進センター所長
保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課長
保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長
保健福祉長寿局保健衛生医療部こころの健康センター所長
保健福祉長寿局保健所精神保健福祉課長
こども未来局こども未来課長
こども未来局こども若者応援課長
こども未来局こども家庭福祉課長
教育委員会事務局教育局児童生徒支援課長

 

お問い合わせ

保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課生活環境支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1625

ファックス番号:054-221-1577

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