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更新日:2026年6月24日
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静岡市重層的支援会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第1項の規定に基づき複雑化・複合化する地域生活課題を抱え、支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下、「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るため、静岡市重層的支援会議(以下「重層的支援会議」という。)を置く。なお、重層的支援会議は、孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)第15条第1項に規定する孤独・孤立対策地域協議会を兼ねる。
(所掌事項)
第2条 重層的支援会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)支援対象者等への支援を図るために必要な情報交換に関すること。
(2)支援対象者等に対する支援の決定及び終結の判断に関すること。
(3)支援対象者等に対する具体的な支援プランの作成、評価に関すること。
(4)社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討に関すること。
(5)孤独・孤立対策地域協議会に関する情報の交換及び必要な支援内容の検討に関すること。
(6)前5号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(組織)
第3条 重層的支援会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)支援対象者に対する支援に従事する者又は今後従事する可能性のある者
(2)参加支援事業及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業業務の受託者
(3)福祉に関し優れた識見を有する者
(4)関係行政機関の職員
(5)前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(会議)
第4条 重層的支援会議は、安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長が招集する。
2 安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長は、必要があると認めるときは、重層的支援会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 重層的支援会議の庶務は、保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、重層的支援会議の運営に関し必要な事項は、安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。