印刷
ページID:58920
更新日:2026年6月24日
ここから本文です。
静岡市支援会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、複雑化・複合化する地域生活課題を抱え、支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下、「支援対象者等」という。)を把握し、関係機関との連携等によりその課題を解決していくため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、静岡市支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。なお、支援会議は、孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)第15条第1項に規定する孤独・孤立対策地域協議会を兼ねる。
(所掌事項)
第2条 支援会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2)複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3)孤独・孤立対策地域協議会に関する情報の交換及び必要な支援内容の検討
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(組織)
第3条 支援会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)支援対象者に対する支援に従事する者
(2)参加支援事業及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業業務の受託者
(3)福祉に関し優れた識見を有する者
(4)関係行政機関の職員
(5)前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(会議)
第4条 支援会議は、安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長が招集する。
2 安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長は、必要があると認めるときは、支援会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 支援会議の庶務は、保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、安心感がある温かい社会推進課生活環境支援担当課長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。