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更新日:2025年2月6日

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静岡市むし歯予防事業補助金交付要綱

静岡市むし歯予防事業補助金交付要綱(平成23年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 静岡市は、市民のむし歯の予防並びに早期の発見及び治療を促進する事業を支援し、もって市民の健康の保持・増進に寄与するため、一般社団法人静岡市静岡歯科医師会及び一般社団法人静岡市清水歯科医師会(以下これらを「歯科医師会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業で市長が必要があると認めるものとする。

(1)歯と口の健康週間啓発事業 市民を対象とする口腔保健の向上の啓発を目的として無料で実施されるイベント等をいう。

(2)8020運動啓発事業 満80歳で自分の歯を20本以上持つ者を対象として優秀者を表彰するコンクールを実施する事業をいう。

(3)母と子のよい歯のコンクール事業 3歳児健康受診者のうち口腔内状況が良好な児童とその親を対象にコンクールを実施する事業をいう。

(4)前3号に掲げるもののほか、市民のむし歯の予防並びに早期の発見及び治療に寄与すると市長が特に認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費で市長が適当であると認めるものとする。

(1)給与費、賃金(専ら補助対象事業に従事する職員に係るものに限る。)

(2)報償費(報償金、賞賜金等をいう。)

(3)旅費、交通費

(4)需用費(消耗品費、被服費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、食糧費(会議に係るものに限る。)備品修繕費、医薬材料費等をいう。)

(5)役務費(通信運搬費、手数料、広告料、筆耕翻訳料、保険料、クリーニング料等をいう。)

(6)委託料(会場設営業務及びイベント開催業務に係るものに限る。)

(7)使用料及び賃借料(会場使用料及び機器等賃借料等をいう。)

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲において市長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする歯科医師会は、むし歯予防事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、むし歯予防事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該歯科医師会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助金の額の変更を伴う補助事業の変更をしようとする場合

イ 補助事業を追加しようとする場合

ウ 補助事業の一部を廃止しようとする場合

エ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。

(3)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた歯科医師会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめむし歯予防事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、むし歯予防事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までにむし歯予防事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、むし歯予防事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた歯科医師会は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、概算払請求書(様式第8号)に、資金状況調べ(様式第9号)を添付して市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 

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