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更新日:2025年4月11日
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静岡市禁煙外来治療費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、禁煙に向けた取組を支援することにより、喫煙及び受動喫煙による市民の健康被害を防止するため、禁煙外来治療(禁煙を希望する者でニコチン依存症の診断を受けたものが専門の医療機関で外来の保険診療を受ける治療をいう。以下同じ。)を受ける者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)補助金の交付の申請時において、満20歳以上であること。
(2)市内に住所を有していること。
(3)加入する医療保険により禁煙外来治療に係る自己負担額が助成されないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、禁煙外来治療を受ける事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する保険診療に係る一部負担金とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、禁煙外来治療費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、禁煙外来治療費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(交付の条件)
第8条 市長は前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)市が実施するアンケート調査及び広報活動に協力すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ禁煙外来治療費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、禁煙外来治療費補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに禁煙外来治療費補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)受診した禁煙外来治療に係る医療機関の領収書、診療明細書及び調剤明細書の写し
(2)市長が別に定める治療完了後のアンケート調査票
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、禁煙外来治療費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、(当該通知を受けた日から起算して14日以内に)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付の決定を受けた補助金の交付又は返還については、この要綱の規定は、同日後もなおその効力を有する。