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ページID:9586
更新日:2025年2月5日
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静岡市清水保健委員協議会等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域における住民の自発的な健康づくりの推進を図るため、保健委員活動を行う静岡市清水保健委員協議会(以下「協議会」という。)及び静岡市清水保健委員協議会地区支部(以下「協議会地区支部」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、協議会及び協議会地区支部とする。
(補助金の対象経費及び補助額)
第3条 補助金の対象経費及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる書類を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)静岡市清水保健委員協議会等補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書
(3)収支予算書
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、静岡市清水保健委員協議会等補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知する。
(実績報告書の提出)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、別に市長が定める日までに、静岡市清水保健委員協議会等補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは速やかにその内容を審査し、補助金を確定すべきと認めたときは、静岡市清水保健委員協議会等補助金交付確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、前条の規定による通知書を受領した日から起算して10日以内に静岡市清水保健委員協議会等補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、交付の目的を達成するために特に必要がある場合は、補助金の前金払を請求することができる。
附則
この要綱は、平成19年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 協議会
対象経費 |
補助額 |
---|---|
協議会が主催する研修会に要する経費及び連絡調整に要する経費(食糧費を除く。) |
対象経費に係る額。ただし、2,870円に協議会を構成する支部数を乗じて得た額を限度とする。 |
2 協議会地区支部
対象経費 |
補助額 |
|
---|---|---|
協議会地区支部の運営及び活動に要する事務費、会議費、会場使用料、教養活動費、健康活動費、広報活動費及びその他の経費(食糧費を除く。)
|
保健委員の数が40人未満の地区支部
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対象経費に係る額。ただし、2,600円に保健委員の数を乗じて得た額に42,000円を加算した額を限度とする。 |
保健委員の数が40人以上の地区支部 |
対象経費に係る額。ただし、2,600円に保健委員の数を乗じて得た額に62,000円を加算した額を限度とする。 |