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更新日:2024年10月1日
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静岡競輪場広告掲出取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡競輪場の施設を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有償で掲出することに関し、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(掲出の権限及び範囲)
第2条 静岡競輪場内に掲出する広告(以下「広告」という。)の掲出の可否の決定は、静岡市広告審査会設置要綱(令和5年4月1日施行)に基づく静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が行う。
2 前項の場合において、市長は、広告の内容が次のいずれかに該当すると認めるときは、静岡競輪場内に掲出しない。
(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はおそれのあるもの
(2)政治上の主義を推進し指示し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関係するもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4)特定の宗教の教義を広め、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(5)法律等に違反するもの又はその疑いがあるもの
(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの
(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)
(9)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの
(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの
(11)前各号に掲げるもののほか、静岡競輪場内に掲出する広告として市長が適当でないと認めるもの
(広告の種類等)
第3条 募集する広告の種類、設置位置、数、掲出期間、最低募集価格、公募期間等は、市長が別に定める。
(掲出希望者の募集)
第4条 広告の掲出を希望する者(以下「掲出希望者」という。)の募集は、静岡市ホームページ等の広告媒体を利用して公募する。
2 前項の規定による公募に当たっては、広告の種類、設置位置、数、掲出期間、最低募集価格、公募期間等の必要事項を明示する。
3 第1項の規定による募集は、毎年度当初の掲出に係るもののほか、広告枠を新たに設けたとき、又は広告枠に空きがあり、若しくは空きが生ずることが明らかになったときに行うことができる。
(広告掲載の申込み等)
第5条 掲出希望者は、静岡競輪場広告掲出申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が指定する期間内に提出しなければならない。
(1)広告の原稿又はその形状及び内容を明らかにする書類
(2)事業者にあっては、その事業の概要が分かる書類
(3)資格又は免許を必要とする種類にあっては、それを証する書類の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める書類
(広告主の決定等)
第6条 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、審査会において掲出の適否を審査した後、掲出の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により広告の掲出の可否を決定したときは、その結果を静岡競輪場広告掲出適合認定通知書(様式第2号)又は静岡競輪場広告非掲出決定通知書(様式第3号)により掲出希望者に通知する。
3 前項の規定により広告掲出適合認定通知書の交付を受けた者は、市長が指定する期日までに見積書(様式第4号)を提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により見積書を提出した者のうち、見積価格が最も高い者から、順に広告主として決定する。この場合において、見積価格が同額である者が複数あるときは、抽選により広告主を決定する。
5 市長は、前項の規定により広告主を決定したときは、静岡競輪場広告掲出決定通知書(様式第5号)により通知する。
6 前項の規定により広告主の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、速やかに市と静岡競輪場広告掲出契約書を取り交わすものとする。
(広告内容の確認)
第7条 広告主は、広告の内容について、市長が指定する期日までに、あらかじめ広告の原稿を提出して市長の確認を受けるものとする。
2 市長は、前項の規定により広告主から提出された広告の原稿について、静岡競輪場内に掲出することが適当でないと認めるときは、広告主に対して変更を求めることができる。
(広告掲出料の納付)
第8条 広告主は、第6条第4項の規定により広告主の決定を受けた日の属する年度内において市長が指定する期日までに第6条第3項の見積書に記載した金額に100分の110を乗じて得た額(以下「広告掲出料」という。)を納付するものとする。
(費用の負担)
第9条 次に掲げる費用は、広告主が負担する。
(1)広告のデザインに要する費用
(2)広告の掲出(バンク面広告にあってはバンク面の塗装、バンク内広告にあっては三角広告版の制作及び設置をいう。)、撤去及び維持補修(市の責めに帰すべき事由によるものを除く。)に要する費用
(バンク面広告の掲出)
第10条 バンク面に広告を掲出しようとする広告主は、公告の掲出に係る業務を市の指定する業者に請け負わせなければならない。
(広告掲出の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手続を経ることなく、広告の掲出を取り消すことができる。
(1)第7条第1項に規定する期日までに、広告原稿の提出がないとき。
(2)第7条第2項に規定する広告内容の変更の求めに広告主が応じないとき、又は広告の内容が改善される見込みのないとき。
(3) 第8条に規定する期日までに、広告掲出料の納付がないとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲出を適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により広告の掲出の決定を取り消したときは、広告掲出取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(広告掲出料の返還)
第12条 既納の広告掲出料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、広告主の責めに帰すことができない理由により、その期間に広告を掲出することができなかったときは、既納の広告掲出料を掲出期間に応じ日割りにより返還するものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定により返還する広告掲出料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、掲出した広告の内容について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲出までに、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないことを確認するとともに、広告の内容に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の措置を講じなければならない。
3 広告主は、広告について第三者から被害等の申し立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。
4 広告主は、その広告に起因して市に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 広告主は、広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為を行ってはならない。
6 広告主は、広告掲出期間が終了したとき、又は第11条第1項の規定により広告の掲出を取り消されたときは、市長の指示に従い広告を撤去するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(管轄する裁判所)
第14条 この要綱に定める広告掲出に関する訴えの提起等は、静岡地方裁判所に行うものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲出に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年12月21日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年1月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年5月18日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年9月25日から施行する。