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更新日:2025年2月15日
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静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市が実施する自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づく自転車競走(以下「静岡競輪」という。)のマスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)のイラスト、ロゴ又はこれに準ずるもの(以下「デザイン」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 デザインは、静岡競輪の魅力を市内外に広く紹介することにより、来場者の増加を図り、もって本市の財政の健全化に資することを目的として利用するものとする。
(利用の対象とするデザイン)
第3条 利用の対象とするデザインは、別表に掲げるデザインとする。
(利用の申請)
第4条 デザインを利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、営利を目的としない利用であって、次条第1項各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
(1)商品等の内容及び販売方法が分かる書類
(2)申請者が法人又は団体の場合にあっては、当該法人又は団体の概要が分かる書類
(利用の承認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その内容が第2条に規定する目的に合致し、かつ、次の各号のいずれにも該当しないときは、デザインの利用を承認するものとする。
(1)市の信用又は品位を損なうおそれがあると認めるとき。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3)政治的活動又は宗教的活動に利用されるおそれがあると認めるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用(更新)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 デザインの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)第2条に規定する目的に反しないこと。
(2)デザインを譲渡し、又は転貸しないこと。
(3)知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
(4)デザイン、配色及びポーズの種類は、市長が別に定めるものを正しく利用すること。
(5)デザインの全部又は一部を変更して利用しないこと。
(6)承認された用途のみに利用すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(利用料)
第7条 デザインの利用料は、無料とする。
(利用報告)
第8条 利用者は、デザインを利用したときは、速やかに静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用報告書(様式第3号)にデザインの利用の状況が確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(利用承認期間等)
第9条 デザインの利用を承認する期間は、1年以内とする。
2 前項の承認の期間の満了後引き続きデザインを利用しようとする者は、当該期間の満了の日の1月前までに静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用更新申請書(様式第4号)を市長に提出し、その期間の更新を受けなければならない。
3 第5条の規定は、前項の規定による更新について準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定」とあるのは、「第9条第2項の規定」と読み替えるものとする。
(変更の承認申請)
第10条 利用者は、利用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用変更承認通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デザインの利用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)第5条第1項(第9条第3項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により承認した内容と異なる利用が判明したとき。
(2)第5条第1項各号(第9条第3項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき。
(3)第6条各号に掲げる事項に違反するとき。
2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、静岡競輪のマスコットキャラクターデザイン利用承認取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。
3 利用の承認を取り消された者は、当該利用の承認により作成したものをいかなる場合であっても利用してはならない。
4 市長は、利用の承認を取り消したことにより生じる損失について、一切の責任を負わない。
(事故又は苦情の処理)
第13条 利用者は、デザインを利用したものに係る事故又は苦情(以下「事故等」という。)が発生した場合は、利用者の責任の下に処理しなければならない。
2 利用者は、事故等が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(利用状況の調査等)
第14条 市長は、利用者に対し、デザインの利用状況について調査することができる。
2 市長は、デザインの利用が適当でないと認めるときは、利用者に利用方法の変更を求め、又は利用を停止させることができる。
3 市長は、前項の規定による利用方法の変更又は利用の停止により生じる損失について、一切の責任を負わない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、デザインの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。