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更新日:2025年4月30日
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し尿くみ取料交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、静岡市(以下「市」という。)が交付するし尿くみ取料交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)くみ取便槽し尿を貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する常設の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所であって、便槽に貯留されたし尿の処理を行わず定期的にくみ取りをする方式の便槽も含む。)をいう。
(2)くみ取式仮設便所し尿を貯留し、これをくみ取って処分する方式の便所であって、移動が可能なものをいう。
(3)市民市内に居住する個人及び市内において事業を行い、若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(交付の対象)
第3条 交付金は、次の各号に該当する市民であって、1年に1回以上のくみ取り実績があり、恒常的にくみ取りを必要とする者に交付するものとする。この場合において、市は、市民に代わってし尿の収集及び運搬を業とする一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)に対して交付金を交付する。
(1)くみ取便槽を恒常的に有する建築物に現に居住し、又は事業を営む市民
(2)人が常駐する事務所と同一の敷地内において、くみ取式仮設便所を設置し事業を営む市民
(3)田畑等にくみ取式仮設便所を設置し、農業等を営む市民
2 前項の規定にかかわらず、工事現場、資材置き場及び催事会場等に設置されたくみ取式仮設便所を管理し、利用する者は交付の対象外とする。
(報告)
第4条 前条において交付の対象となる処理業者は、毎月10日(10日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までに前月の交付対象に係るし尿くみ取世帯の異動状況を市に報告するものとする。
(交付金の額)
第5条 交付金の年額は、処理業者が受け持つ毎年7月1日現在の世帯数に次の表の区域の欄及び種類の欄に掲げる区分に応じ、1箇月当たり同表の金額の欄に定める額を乗じて得た額とする。
区域 |
種類 |
金額 |
---|---|---|
合併前の静岡市及び清水市の区域 |
定額制 |
1,060円 |
従量制 |
1,110円 |
2 前項に規定する1箇月当たりの交付金の単価は、市が必要に応じて実施するし尿くみ取世帯実態調査(以下「実態調査」という。)の結果に基づく平均世帯人員又は平均排出量に、市が別に定める1人当たりの金額を乗じて算定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の表の区域の欄に掲げる区域に係るし尿くみ取りにあっては、処理業者が受け持つ毎年7月1日現在の世帯数に1箇月当たり同表の金額の欄に定める額を乗じて得た金額を交付金の年額とする。
区域 |
金額 |
---|---|
旧安倍6村の区域 |
4,140円 |
葵区のうち油山、松野、津渡野、郷島、野田平、俵沢、俵峰、油島、谷津、小瀬戸、富厚里、奈良間、富沢、大原、水見色、足久保奥組、小布杉及び西又の区域 |
2,000円 |
清水区のうち宍原、小河内、中河内、葛沢、河内、西里及び土の区域 |
(世帯数の算定)
第6条 前条に規定する世帯数の算定に当たり、事業所又は共同便所を使用する共同住宅等は、1事業所又は共同住宅等1棟をもって1世帯とする。
2 実態調査の対象世帯は、実態調査を実施する年度の7月1日現在において市が現に情報を有するくみ取世帯(第4条の規定により報告を受けた当該年度の7月10日までにあった報告世帯を含む。)とする。
3 前条に規定する世帯数は、実態調査の結果により算定する。この場合において、実態調査を行わない年度に係る同条第1項及び第3項の世帯数は、最近の実態調査の結果により算定した年度間の平均増減数を加除して得た数をもってその年度の世帯数とする。
4 市は処理業者に対し毎年7月10日までに前項の規定による世帯数の算定結果を通知するものとする。
5 し尿くみ取世帯の大規模な増減その他の特別な事由が生じたときは、前項の規定による通知後においても第3項の規定による世帯数の算定結果を変更することができる。
(交付金の交付)
第7条 処理業者は、毎年7月20日までに、前条第4項の規定による通知に基づき交付金を申請するものとする。
2 処理業者は、交付金の交付決定を受けた後、次の表に定める区分に従って交付金を請求するものとし、市は、当該請求書を受理した日から30日以内に交付金を交付するものとする。
区分 |
請求金額 |
請求時期 |
備考 |
---|---|---|---|
第1回 |
交付金年額の4分の1の額 |
7月中 |
前金払 |
第2回 |
交付金年額の4分の1の額 |
10月中 |
前金払 |
第3回 |
交付金年額の4分の1の額 |
12月中 |
前金払 |
第4回 |
残額 |
3月31日 |
|
(交付金の暫定交付)
第8条 第5条第2項の規定による平均世帯人員若しくは平均排出量又は第6条第3項前段の規定による世帯数の数値が同条第4項に規定する期日までに確定しなかったときは、従前の数値をもってこれらの数値とし、当該数値が確定するまでの間、市は、前条の手続に準じて交付金を暫定交付するものとする。この場合において、当該数値が確定したときは、市は、速やかに交付金の交付決定を変更するものとし、当該変更後の額につき、前条第2項の表の支払区分の直近の回において請求金額を変更して調整するものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年10月21日から施行し、同年4月1日以後のし尿くみ取りに係る交付金から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年度の交付金から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月19日から施行し、同年4月1日以後のし尿くみ取りに係る交付金から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月30日から施行し、同年4月1日以後のし尿くみ取りに係る交付金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年10月31日から施行し、同年4月1日以後のし尿くみ取りに係る交付金について適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月27日から施行し、同年4月1日以後のし尿くみ取りに係る交付金について適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月6日から施行し、同年4月1日以後のし尿くみ取りに係る交付金について適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。