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更新日:2025年4月1日
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静岡市浄化槽設置事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)浄化槽 浄化槽設置整備事業実施要綱(平成6年10月20日付け衛浄発第65号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙)第3(7)に規定する環境配慮型浄化槽をいう。
(2)一般区域 静岡市の区域のうち、次に掲げる区域をいう。
ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項及び第25条の11第1項に基づき策定された事業計画に定められた処理区域を除く区域
イ 静岡市農業集落排水処理施設条例(平成15年静岡市条例第205号)及び農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱(平成14年3月27日付け13農振第3438号農林水産事務次官依命通知)により事業実施地区の採択を受けた区域を除く区域
(3)特定区域 一般区域のうち、静岡市清流条例(平成18年静岡市条例第35号)第10条第1項第1号の水源保全区域として指定された区域をいう。
(4)重点区域 一般区域のうち、編入前の蒲原町及び由比町の区域にある市街化区域をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、既設の単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。以下同じ。)又は既設のくみ取り便槽から浄化槽への転換をする事業(補助金の交付を申請しようとする日に属する年度の2月10日までに、便所、台所、洗面所、風呂等からの排水が浄化槽に流入する状態となっており現地調査等でその状態が確認できるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)浄化槽の設置に当たり浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による設置の届出を行わないもの
(2)販売を目的とする建築物に浄化槽を設置するもの
(3)建築物の賃借人が浄化槽を設置するもの
(4)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受ける建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同法第15条第1項の届出に係る建築物の建築に伴い浄化槽を設置するもの
(5)浄化槽を設置する建築物において、建築物の建築、増築、減築、修繕若しくは模様替(第4号に係るものを除く。)又は便所、台所、洗面所、風呂等の水回りの位置変更を伴う事業(くみ取り便槽から浄化槽への転換をする事業であって、敷地内のくみ取り便槽が屋外にのみ存する場合に、当該くみ取り便槽を屋内に移設する事業を除く。)を実施するもの
(6)浄化槽の設置に関し、他の制度により補助、補償等を受けるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費という。」)は、50人槽以下の浄化槽の設置に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1)浄化槽設置工事費(浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費をいう。以下同じ。)
(2)単独処理浄化槽等撤去工事費(補助事業に係る浄化槽設置工事に付帯して行う既設の単独処理浄化槽又は既設のくみ取り便槽の撤去に必要な工事費をいう。以下同じ。)
(3)宅内配管工事費(補助事業に係る浄化槽設置工事に付帯して行う浄化槽への流入管、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費をいう。以下同じ。)(浄化槽設置工事に付帯する工事として一の者が実施する場合に限る。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、浄化槽設置工事費に相当する額とし、別表1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。ただし、当該浄化槽設置工事費が限度額未満のときは、当該浄化槽設置工事費の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定区域及び重点区域で、浄化槽への転換に伴い単独処理浄化槽等撤去工事を行う場合の補助金の額は、前項で算出した補助金の額に、別表2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める額を限度とした金額(当該単独処理浄化槽等撤去工事費が限度額未満のときは、当該単独処理浄化槽等撤去工事費の額)を加算した額と、同表右欄に定める補助基準額とを比較して、いずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 浄化槽への転換に伴い宅内配管工事を行う場合の補助金の額は、前2項により算出した額に別表3の右欄に定める額を限度とした金額を加算した額とする。ただし、当該宅内配管工事費の額が限度額未満のときは、当該宅内配管工事費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
4 前3項の規定にかかわらず、特定区域及び重点区域で、5人槽又は6~7人槽の浄化槽を設置する補助事業に限り、前3項により算出した補助金の額に別表4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める区域加算額を加算した額と同表の右欄に定める補助基準額とを比較して、いずれか少ない額を補助金の額とする。ただし、浄化槽設置工事費、単独処理浄化槽等撤去工事費及び宅内配管工事費の合計が補助基準額未満のときは、当該補助対象経費の合計(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を補助金の額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、浄化槽を設置する前までに市長に提出しなければならない。
(1)審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2)浄化槽登録証の写し(10人槽以下の浄化槽を設置する場合に限る。)
(3)登録浄化槽管理票(10人槽以下の浄化槽を設置する場合に限る。)
(4)浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(10人槽以下の浄化槽を設置する場合に限る。)
(5)申請日時点の配置配管図
(6)補助事業完了後の配置配管計画図
(7)工事経費に係る見積書の写し
(8)工事請負契約書の写し
(9)設置場所の案内図
(10)既設の単独処理浄化槽又は既設のくみ取り便槽を使用していることが確認できる書類
(11)施工体制が確認できる書類(申請に際し、申告した施工業者に下請負人がある場合に限る。)
(12)浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査の依頼書の写し
(13)浄化槽の工事監督を実施する者の浄化槽設備士免状の写し(浄化槽法附則第7条の規定に該当する者で浄化槽設備士免状の交付を受けていない者にあっては、同条に規定する講習会の課程を終了した旨を示す書面の写し)
(14)暴力団排除に関する誓約書兼同意書
(15)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないことを決定する。
3 市長は、第1項の規定により補助金を交付することを決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、前2項の規定により交付しないことを決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、理由を付して通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により設置した浄化槽については、設置後10年を経過しない期間において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により設置した浄化槽については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その良好な使用を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に市長が指定する書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の2月10日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)工事経費に係る請求書の写し
(2)浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3)設置工事の工程写真
(4)宅内配管工事の工程写真(第5条第3項に規定する補助金の交付を受ける場合に限る。)
(5)確認検査表(様式第7号)
(6)申請日時点の配置配管図
(7)事業完了後の配置配管図
(8)誓約書(様式第8号)
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による浄化槽設置整備事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、浄化槽設置整備事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2)偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(3)規則第5条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4)法令若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、浄化槽設置整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(現地調査等)
第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、補助事業者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、検査し、指示し、又は補助事業に係る浄化槽の設置予定場所若しくは補助事業の実施場所において調査し、検査し、確認することができるものとする。
(請求)
第16条 第12条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱又は清水市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成4年清水市告示第113号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(由比町の編入に伴う経過措置)
3 由比町の編入の日(次項において「編入日」という。)の前日までに、編入前の由比町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成4年由比町告示第7号。以下この項及び次項において「編入前の要綱」という。)の規定により交付の決定がなされた補助金については、なお編入前の要綱の例による。
4 編入日の前日までに、編入前の要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(適用期間)
2 改正後の静岡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条第4項の規定の適用期間は、令和8年3月31日までとする。