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更新日:2025年4月28日
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静岡市一般廃棄物処理施設等の設置等に関する指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45(1970)年法律第137号。以下「法」という。)に基づき一般廃棄物処理施設等の設置等を行う者に対し、法に定めるもののほか、一般廃棄物処理施設等の立地及び構造に関する基準並びに事前手続の実施等に関し必要な指導を行うことにより、周辺環境の保全に配慮した一般廃棄物の適正な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(2)一般廃棄物処理施設等 一般廃棄物処理施設(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(し尿処理施設及び市が設置する施設を除く。)をいう。以下同じ。)及び法第7条第6項の許可を受けて行う事業の用に供する施設(一般廃棄物処理施設を除く。以下「処分業の用に供する施設」という。)をいう。
(3)一般廃棄物処理施設等の設置等 次に掲げる事項をいう。
ア 一般廃棄物処理施設等の設置(現に一般廃棄物処理施設等に該当しない施設が新たに一般廃棄物処理施設等に該当することとなる場合を含む。)
イ 一般廃棄物処理施設等の処理能力(一般廃棄物処理施設等が一般廃棄物の最終処分場である場合は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量。)の10%以上の変更であって、生活環境に及ぼす影響が増加するもの
ウ 一般廃棄物処理施設等において処理する一般廃棄物の種類の追加
エ 一般廃棄物処理施設等の設備若しくは構造の変更又は位置の変更であって、生活環境に及ぼす影響が増加するもの
(4)中間処理施設 一般廃棄物処理施設等のうち、一般廃棄物の中間処理を行う施設をいう。
(5)最終処分場 一般廃棄物処理施設等のうち、一般廃棄物の埋立処分を行う施設をいう。
(立地及び構造に関する基準並びに環境調査指針の遵守)
第3条 一般廃棄物処理施設等の設置又は変更(前条第3号イからエまでに掲げるもの以外の変更を含む。)をしようとする者は、一般廃棄物処理施設等の立地に関する基準(別表第1)及び一般廃棄物処理施設等の構造に関する基準(別表第2)を遵守するものとする。
2 一般廃棄物処理施設等の設置等をしようとする者(以下「処理施設設置等予定者」という。)は、環境調査指針(別表第3)を遵守するものとする。
(事業計画書の提出等)
第4条 処理施設設置等予定者は、別表第4の表の区分欄に掲げる場合に応じ、同表の終了時期欄に定める時までに、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理施設設置等事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)及び別表第5に掲げる添付書類を市長に提出するとともに、第6条、第8条第1項及び第10条の規定による手続(以下「事前手続」という。)を完了するものとする。
(1)処理施設設置等予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)一般廃棄物処理施設等の種類
(3)一般廃棄物処理施設等において処理する一般廃棄物の種類
(4)一般廃棄物処理施設等の設置場所
(5)一般廃棄物処理施設等の処理能力
(6)生活環境の保全のための措置
(7)前各号に掲げるもののほか、別表第6で定める事項
2 市長は、前項の規定により事業計画書の提出があったときは、必要に応じてその写しを関係機関に送付し、当該事業計画書の内容について意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により事業計画書を提出した者(以下「事業計画書提出者」という。)に対し、当該事業計画書の内容について必要な意見を述べることができる。
4 市長は、第2項の規定により関係機関から聴取した意見を取りまとめ、事業計画書提出者に対し送付するものとする。
5 事業計画書提出者は、第3項の規定により市長から意見を受け、又は前項の規定により関係機関の意見の送付を受けたときは、措置内容報告書(様式第2号)により当該意見に対する措置の内容を市長に報告するものとする。
6 市長は、前各項の手続が完了したときは、遅滞なく、静岡市公告式条例(平成15年静岡市条例第3号)の定めるところにより、その旨、事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間並びに第1項第1号から第4号までに掲げる事項を公告するとともに、当該事業計画書を公告の日の翌日から起算して1月間公衆の縦覧に供するものとする。
7 第1項の規定にかかわらず、第1項の事業計画書と静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例(平成21年静岡市条例第6号)第20条第1項に規定する事業計画書を同時に提出する場合その他市長が必要があると認める場合においては、別表第5に掲げる添付書類の一部又は全部を省略できるものとする。
(事前手続を要しない場合)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事前手続を要しないものとする。
(1)法第9条の3の3第1項の規定により市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設を設置するとき。
(2)法第15条の2の5の規定により産業廃棄物処理施設(法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)を一般廃棄物処理施設として設置するとき。
(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46(1971)年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の3第10号の規定により環境大臣又は市長の指定を受けた者が、災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために一般廃棄物処理施設等の設置等をするとき。
(4)過去において事前手続に相当する手続を実施している場合であって、市長が事前手続を要しないものと認めるとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
(説明会の開催等)
第6条 事業計画書提出者は、第4条第6項の規定による縦覧の期間内に、一般廃棄物処理施設等の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域として別表第7に定める地域(以下「関係地域」という。)内において、関係住民(関係地域内に住所を有する者その他別表第8に定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該事業計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下単に「説明会」という。)を開催するものとする。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 説明会は、できる限り関係住民の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。
3 事業計画書提出者は、第1項の規定により説明会を開催するときは、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載等により、その開催を予定する日時及び場所並びに第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を当該説明会の開催を予定する日の1週間前までに公表するものとする。
4 事業計画書提出者は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、別表第9に掲げる事項を記載した説明会開催計画書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
5 事業計画書提出者は、説明会において、事業計画書の内容を平易に記載した書類及び図面等を用いて十分に説明し、及び参加した者の質問に誠実に回答するよう努めるものとする。
6 事業計画書提出者は、第1項の規定により説明会を開催したときは、その実施の状況について、速やかに、説明会開催報告書(様式第4号)により、市長に報告するものとする。
7 事業計画書提出者は、天災、交通の途絶その他の事業計画書提出者の責めに帰することができない理由により、第3項の規定により公表した説明会を開催することができない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業計画書提出者は、速やかに、その旨を説明会開催不能届出書(様式第5号)により市長に届け出るとともに、市長が適当と認める方法により事業計画書の記載事項を関係住民に周知するものとする。
(意見書の提出等)
第7条 事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を有する者は、第4条第6項の公告の日から、同項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、当該意見、意見書を提出しようとする者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号、事業計画書提出者の氏名(法人にあっては、その名称)並びに一般廃棄物処理施設等の種類及び設置場所を記載した意見書を市長に提出することができる。
2 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、当該意見書に記載された意見を取りまとめ、事業計画書提出者に送付するものとする。
(見解書の提出等)
第8条 事業計画書提出者は、前条第2項の規定による意見の送付を受けたときは、遅滞なく、当該意見の概要及び事業計画書提出者の見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による見解書の提出があったときは、静岡市のホームページへの掲載その他の適切な方法により当該見解書を公表するものとする。
(事業計画書の記載事項の変更)
第9条 事業計画書提出者は、別表第4の区分欄に掲げる場合に応じ、同表の終了時期欄に定める時までに事業計画書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を記載した事業計画書記載事項変更書(様式第6号)及び別表第5に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを市長に提出するものとする。
2 第4条第2項から第6項まで及び前3条の規定は、前項の規定による変更(第2条第3号イからエまでに該当するものに限る。)について準用する。
(事前手続の完了)
第10条 市長は、事前手続が完了したときは、事業計画書提出者に一般廃棄物処理施設設置等事前手続完了通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(事業計画の廃止)
第11条 事業計画書提出者は、事業計画書に係る事業の計画を廃止したときは、速やかに、その旨を記載した事業計画書廃止書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による書面の提出があったときは、速やかに、その旨を静岡市公告式条例の定めるところにより公告するとともに、第4条第2項の関係機関に通知するものとする。
(勧告)
第12条 市長は、処理施設設置等予定者が第4条第1項の規定(事業計画書の提出に係る部分に限る。)を遵守していないと認めるとき、又は事業計画書提出者が第6条(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項(第9条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第9条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該処理施設設置等予定者又は当該事業計画書提出者に対し、この要綱に規定する必要な措置をとることを勧告することができる。
2 市長は、第4条第1項の規定による事業計画書の提出をせずに一般廃棄物処理施設等の設置等をした者に対し、事業計画書を提出することその他の必要な措置をとることを勧告することができる。
(協定の締結)
第13条 一般廃棄物処理施設等の設置をし、又は設置をしようとする者は、関係住民から一般廃棄物の処理に係る生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応ずるよう努めなければならない。
(書面の提出部数)
第14条 この要綱の規定により市長に提出する書面(当該書面に添付する書類及び図面を含む。)の提出部数は、事業計画書又は事業計画書記載事項変更書にあっては正本1部及び副本7部と、その他の書面にあっては正本1部とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、提出部数を変更することができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5(2023)年11月1日から施行する。