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ページID:9554
更新日:2025年4月28日
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静岡市一般廃棄物多量排出事業所減量化指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の事業者の事業活動に伴って生ずる一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の発生抑制、適正な分別及び保管、再生利用の促進等の指導を行うことにより、事業系一般廃棄物の減量化の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長は、次に掲げる建築物(以下「対象建築物」という。)の所有者等及び当該対象建築物を使用している事業者(以下「使用事業者」という。)に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第5項の規定及びこの要綱の規定に基づいて、必要な指示、指導等を行うものとする。
(1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
(2)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(一般廃棄物管理責任者)
第3条 対象建築物の所有者等は、当該対象建築物内から発生する事業系一般廃棄物の適正処理及び減量化を推進するため、対象建築物ごとに事業系一般廃棄物の管理責任者(以下「一般廃棄物管理責任者」という。)を選任するよう努めるものとする。
2 市長は、この要綱の施行に必要な限度において一般廃棄物管理責任者の選任状況について報告を求めることができる。
(減量化のための計画の策定)
第4条 対象建築物の所有者等は、毎年度使用事業者(一般廃棄物管理責任者を選任した対象建築物にあっては、一般廃棄物管理責任者及び使用事業者)と協議して、当該建築物から発生する事業系一般廃棄物の発生抑制、適正な分別及び保管、再生利用の推進その他の方策に基づく減量化のための計画を策定し、事業系一般廃棄物減量化計画書(別記様式)により、当該年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(使用事業者の責務)
第5条 使用事業者は、対象建築物内において発生させる事業系一般廃棄物の適正処理及び減量化に努めるとともに、対象建築物の所有者等が前条の規定により作成する減量化のための計画に基づく方策に積極的に協力しなければならない。
(指導及び助言)
第6条 市長は、第4条の規定による減量化のための計画が提出されたときは、その内容を審査し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(改善勧告)
第7条 市長は、事業系一般廃棄物の適正処理及び減量化に関して必要があると認めるときは、対象建築物の所有者等又は使用事業者に対し、期限を定めて必要な改善を勧告するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。