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更新日:2025年4月28日
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静岡市山間地等廃棄物不法投棄監視員要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、山間地等における廃棄物の不法投棄の防止等について地域との連携を保ちつつ推進し、もって生活環境の保全を図るため、静岡市山間地等廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を民間ボランティアとして委嘱するものとし、その委嘱方法、活動内容その他必要な事項については、この要綱の定めるところによる。
(監視員の委嘱)
第2条 市長は、廃棄物の適正処理に熱意と識見を有し、不法投棄の防止等のための幅広い活動ができる者として地域の自治組織の推せんを受けた者を監視員に委嘱する。
2 監視員の委嘱に当たっては、別表地域名欄に掲げる地域(以下「地域」という。)ごとに、同表監視員数欄に定める監視員数が配置されるよう配慮するものとする。
3 市長は、監視員を委嘱したときは、その者に対し、静岡市山間地等廃棄物不法投棄監視員証(様式第1号)を交付する。
4 委嘱を受けた監視員は、同一の地域に属する監視員のうちから互選により、当該地域の代表となる監視員(以下「代表監視員」という。)を定めるものとする。
(監視員の任期)
第3条 監視員の任期は、2年とする。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(監視員の活動)
第4条 監視員は、その属する地域において、次に掲げる活動を自主的に実施する。
(1)廃棄物不法投棄の監視パトロ-ルの実施
(2)山林や河川等における、行楽客等に対する廃棄物の適正排出の啓発
(3)不法投棄その他の廃棄物の不適正処理事例の市への通報
(4)前3号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の不法投棄防止施策等への協力に関すること。
(活動状況の報告)
第5条 代表監視員は、その地域に属する監視員の毎月の活動状況を記録簿(様式第2号)に記録し、7月、10月、1月及び4月の各10日までに、当該月の前3月分についてとりまとめ、市長に報告するものとする。
(報告会の開催)
第6条 市長は、監視員の活動に関する報告会を年1回以上開催するものとする。
(監視員に対する支援)
第7条 市長は、監視員の活動を支援するため、予算の範囲内において傷害保険等への加入、衣服等の支給その他必要な措置を講ずるものとする。
(報償)
第8条 市長は、監視員に対し、毎年度予算の範囲内において、報償金を支払うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、監視員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域名 |
左の地域に属する自治組織の名称 |
監視員数(人) |
|
---|---|---|---|
葵区 |
井川 |
閑蔵、西山平、西、門間、曙、薬沢上、薬沢下、中野上、中野下、中山、大島、上坂本、田代、小河内、井川大日及び口坂本 |
7 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
6 |
|
梅ケ島 |
入島、藤代、関之沢、本村、戸持、大代、赤水、新田及び温泉 |
7 |
|
玉川 |
中沢、桂山、唯間、上助、奥ノ原、下平瀬、上平瀬、川島、口仙俣、奥仙俣、森腰、長熊、奥池ケ谷、柿島、長妻田、上落合、油野、寺尾、大和、内匠、腰越、大沢及び横沢 |
8 |
|
清沢 |
小島、鍵穴、坂本、寺島、赤沢、昼居渡、上相俣、下相俣、久能尾、中村、峰山、中塚、蛇塚及び杉尾 |
6 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、諸子沢、湯ノ島、崩野、楢尾、大間及び畑色 |
6 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
3 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
3 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
3 |
|
南藁科 |
小瀬戸、西又及び飯間 |
4 |
|
中藁科 |
富沢、富厚里、奈良間、大原、水見色及び小布杉 |
6 |
|
足久保 |
足久保中、足久保相沢及び足久保上 |
4 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
4 |
|
麻機 |
南中、南奥、有永、羽高、東、北及び麻機ヶ丘 |
4 |
|
西奈 |
瀬名新幕、南幕ヶ谷、瀬名大門、瀬名原、瀬名大谷津、瀬名桜藪、瀬名東上及び瀬名東下 |
4 |
駿河区 |
東豊田 |
池田、聖一色及び小鹿 |
3 |
|
東源台 |
谷田及び平沢 |
4 |
|
大谷 |
片山、宮川、池の谷、伊庄ヶ丘、西大谷、駿河台、東大谷、北大谷及び洋光台 |
5 |
|
久能 |
西平松、中平松、青沢、古宿、安居及び根古屋 |
3 |
|
長田北 |
向敷地 |
2 |
清水区 |
両河内 |
清地、和田島、茂野島、高山、布沢、西里、河内、土、大平、中河内一区、中河内二区、中河内三区及び葛沢 |
6 |
|
小島 |
小島町、立花、小河内、但沼町及び宍原 |
5 |
|
興津 |
興津清見寺町、興津井上町、八木間町、承元寺町及び谷津町 |
5 |
|
庵原 |
広瀬、茂畑、尾羽、草ヶ谷、山切、伊佐布、杉山、原、吉原、庵原町第一、庵原町第二及び庵原町第三 |
5 |
|
袖師 |
横砂及び袖師町 |
2 |
|
飯田 |
山原及び蜂ヶ谷 |
3 |
|
高部 |
梅ヶ谷、柏尾、大内及び鳥坂 |
4 |
|
有度 |
馬走及び草薙奥 |
4 |
|
船越 |
船越町 |
2 |
|
不二見 |
村松 |
4 |
|
駒越 |
駒越南町、駒越西町、駒越中一丁目、港南町、増及び蛇塚 |
4 |
|
折戸 |
折戸一区、折戸三区及び折戸五区 |
2 |
|
三保 |
三保本町一区、三保本町二区、三保本町三区、宮方一区、宮方二区及び羽衣団地 |
4 |
|
蒲原 |
神沢、堰沢、中、小金、新田、柵、善福寺、本町、天王町、八幡町及び諏訪町 |
5 |
由比 |
今宿、寺尾、倉沢、西山寺、阿僧、東山寺、室野及び入山 |
3 |