印刷
ページID:9556
更新日:2025年4月30日
ここから本文です。
静岡市浄化槽取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法施行令(平成13年政令第310号)、静岡市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成15年静岡市条例第178号。以下「条例」という。)及び静岡市浄化槽保守点検業者の登録に関する規則(平成15年静岡市規則第168号)に定めるもののほか、浄化槽の設置、維持管理等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法及び条例において用いる用語の例による。
(届出の提出部数等)
第3条 法第5条第1項の規定による届出は、届出書を3部提出するものとし、市長は、当該届出書が提出されたときは、うち1部にその旨を表示して届出者に交付する。
2 法第5条第1項の規定による届出が浄化槽の設置に係るものであるときは、法第7条第1項に規定する検査(以下「7条検査」という。)及び法第11条第1項に規定する検査(以下「11条検査」という。)を指定検査機関(「法第7条第1項の指定検査機関」をいう。以下同じ。)に依頼した旨を証する書面を添付するものとする。
(建築確認申請等に添付する書類)
第4条 浄化槽の設置に関し建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認の申請及び同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への通知を静岡市建築主事に対して行
うときは、7条検査及び11条検査を指定検査機関に依頼した旨を証する書面を添付するものとする。
(保守点検の委託の報告)
第5条 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を浄化槽保守点検業者に委託したときは、当該委託の日から30日以内に浄化槽保守点検委託報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
2 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を委託する浄化槽保守点検業者を変更したときは、当該変更の日から30日以内に浄化槽保守点検委託変更報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。
(浄化槽管理者の責務)
第6条 浄化槽管理者は、法令に定めのあるもののほか、次の事項を遵守するものとする。
(1)浄化槽の保守点検を実施した場合において、必要を生じたときは、速やかに浄化槽の清掃を行うこと。
(2)浄化槽保守点検業者又は技術管理者から浄化槽の維持管理に関する助言があったときは、必要な対応をとること。
(3)随時浄化槽の点検を行い、異常を認めたときは、浄化槽保守点検業者又は浄化槽工事業者に点検又は修理を依頼する等必要な措置を講ずること。
(浄化槽工事業者の責務)
第7条 浄化槽工事業者は、浄化槽の設置工事を行ったときは、法令に定めのあるもののほか、次の事項を遵守するものとする。
(1)浄化槽管理者に対して、浄化槽の適正な使用方法及び維持管理の方法について必要な事項を周知すること。
(2)7条検査の実施義務について浄化槽管理者に周知し、必要に応じ、指定検査機関を紹介すること。
(浄化槽保守点検業者の責務)
第8条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検に当たり、法令に定めのあるもののほか、次の事項を遵守するものとする。
(1)浄化槽管理者に対して、浄化槽の適正な使用方法及び維持管理の方法について必要な事項を周知すること。
(2)浄化槽の清掃を実施する必要があると認めるときは、速やかに浄化槽管理者に報告し、必要に応じ、適当な浄化槽清掃業者を紹介すること。
(3)11条検査の実施義務について浄化槽管理者に周知し、必要に応じ、指定検査機関を紹介すること。
(4)適正な保守点検を実施する上で障害が生じたときは、市長の指示を受けること。
(浄化槽清掃業者の責務)
第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に当たり、法令に定めのあるもののほか、次の事項を遵守するものとする。
(1)11条検査の実施義務について浄化槽管理者に周知し、必要に応じ、指定検査機関を紹介すること。
(2)適正な清掃を実施する上で障害が生じたときは、市長の指示を受けること。
(講習会等の開催)
第10条 市長は、必要に応じて、浄化槽の設置及び維持管理に関する講習会等を開催するものとする。
(書類の様式)
第11条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1)法第10条の2第1項の報告書 浄化槽使用開始報告書(様式第1号)
(2)法第10条の2第2項の報告書 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第3号)
(3)法第10条の2第3項の報告書 浄化槽管理者変更報告書(様式第4号)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。