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ページID:10205
更新日:2025年2月4日
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しずおか教師塾運営協力者会の組織及び運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、しずおか教師塾事業実施要綱(平成21年4月1日施行)第10条第2項の規定に基づきしずおか教師塾運営協力者会(以下「協力者会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協力者会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)しずおか教師塾の運営及び塾生の指導に関し助言すること。
(2)卒塾の認定に関し意見を述べること。
(組織)
第3条 協力者会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1)産業・経済関係者
(2)学校教育関係者
(3)PTA関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 協力者会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、協力者会の会務を総理し、協力者会を代表する。
4 委員長は、協力者会の会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協力者会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 協力者会は、必要があると認めるときは、協力者会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協力者会の庶務は、教育委員会事務局教育局教職員課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協力者会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。