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更新日:2025年4月30日

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しずおか教師塾事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、別に定めるところにより実施する静岡市立の小学校(以下「市立小学校」という。)の教員の採用に係る特別選考試験(以下「特別選考試験」という。)受験資格を与えるため、及び市立小学校における教育的ニーズの多様性に応えることができ、教育公務員としてふさわしい人材を育成することを目的としてしずおか教師塾(以下「教師塾」という。)の事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(教師塾の内容)

第2条 教師塾は、前条に規定する人材を育成するための講座を講義又は実習により行うものとする。

2 教育委員会は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、市立小学校において実習を行うことができるものとする。

(教師塾の実施期間)

第3条 教師塾の実施期間は、各年の8月から翌年3月までとする。

(入塾の対象者及び定員)

第4条 教師塾に入塾することができる者(以下「塾生」という。)は、市立小学校の教員を目指す者であって、次のいずれにも該当するもののうち、次条第1項に規定する試験により選抜されたものとする。

(1)小学校教諭普通免許を取得した者又は教師塾の開始の日の属する年度の翌年度末までに小学校教諭普通免許を取得できる見込みのある者

(2)教師塾の開始の日の属する年度の4月1日現在において満57歳以下である者

2 塾生の定員は、30人程度とする。

(入塾の試験)

第5条 教育委員会は、塾生を選抜するため、選考による試験を行うものとする。

2 前項の試験の受験者は、広報紙への掲載その他の方法により広く公募する。

3 第1項の試験の結果は、入塾選考試験結果通知票(様式第1号)により当該試験を受験した者に通知するものとする。

(実費徴収)

第6条 教育委員会は、教師塾に用いる教材等の実費の範囲内で塾生から徴収できるものとする。

(退塾)

第7条 教育委員会は、塾生としてふさわしくない行為があると認めるときは、当該塾生を退塾させることができる。

(指導教官)

第8条 教育委員会は、塾生の指導を行うため、教師塾に指導教官を置く。

2 前項の指導教官は、非常勤とする。

3 指導教官は、塾生を指導するための計画を作成の上、これに基づき塾生の指導を行うものとする。

(卒塾の認定)

第9条 教育委員会は、塾生が第2条に規定する講義及び実習の全ての課程が修了した場合において、次条に規定するしずおか教師塾運営協力者会の意見を聴いた上でその者について教師塾の目的に関し成果があったと認めるときは、卒塾を認定する。

2 教育委員会は、前項の規定により卒塾を認定した塾生に対し、卒塾認定証(様式第2号)を交付する。

3 第2項の認定を受けた者は、特別選考試験の受験資格を取得するものとする。

(しずおか教師塾運営協力者会)

第10条 教育委員会は、教師塾の運営及び前条第1項に規定する卒塾の認定について意見を聴取するため、しずおか教師塾運営協力者会を置く。

2 しずおか教師塾運営協力者会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、教師塾の事業に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成25年度の塾生の選抜に係る手続から適用する。

附 則

この要綱は、平成30年度の事業から適用する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同年10月1日以後に実施する教師塾について適用する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

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教育委員会事務局教育局教職員課 

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