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更新日:2025年2月5日
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静岡市立学校の教育職員の選考に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条の規定に基づき、静岡市立の小学校、中学校及び高等学校の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合に限る。)並びに副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び栄養助教諭(以下「教諭等」という。)の採用及び昇任のための選考について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)採用 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第1号の採用をいう。
(2)昇任 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第2号の昇任いう。
(任用の一般的基準)
第3条 校長又は教諭等の職に欠員を生じた場合には、教育委員会は、採用又は昇任のいずれかの方法により、校長又は教諭等を任命するものとする。
2 校長の採用並びに教諭等の採用及び昇任は、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(選考の実施)
第4条 選考は、採用し、又は昇任させようとする者について、その都度行うものとする。
(選考の告知)
第5条 教諭等の採用に係る選考の告知は、次に掲げる事項について選考の期日の1月前までに公告するほか、受験に必要な事項が周知される方法により行うものとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この期限を変更することができる。
(1)選考区分
(2)選考の対象となる職の職務の概要及び給与
(3)受験資格
(4)選考の日時及び場所
(5)受験手続
(6)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 校長の採用の告知及び教諭等の昇任に係る選考の告知は、受験資格を有する全ての職員に選考に必要な事項が周知される方法により行うものとする。
(受験資格)
第6条 受験資格は、受験者として必要な年齢、経歴、資格等について、客観的かつ画一的に、選考区分に応じて教育委員会が定めるものとする。
(選考の資格要件)
第7条 選考を受ける者の資格要件は、選考の対象となる職に応じ、当該職務の遂行上必要な範囲内で、免許、年齢、経験年数その他の事項について、必要に応じて定めるものとする。
(選考の方法)
第8条 選考は、選考される者の選考の対象となる職における標準職務遂行能力等の有無を次条に規定する選考の基準に基づいて判定するものとし、次に掲げる方法(採用に係る選考にあっては第5号を、昇任に係る選考にあっては第3号及び第4号を除く。)のうち1以上を行うものとする。
(1)筆記試験
(2)面接試験
(3)身体検査
(4)体力検査
(5)勤務実績の判定
(6)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める方法
(選考の基準)
第9条 選考の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)受験成績又は人事評価が優秀であること。
(2)採用に係る選考にあっては、対象となる職に必要と認められる年齢、経歴、免許、知識、技術等を有し、法令等による資格を必要とする場合には、その資格を有すること。
(3)昇任に係る選考にあっては、静岡市教育職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則(平成17年静岡市人事委員会規則第26号)に規定する級別資格基準に適合した資格その他教育委員会が定める要件を有すること。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、教育職員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。