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更新日:2024年2月15日

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静岡市無電柱化推進計画(第八期)に係る無電柱化の在り方協議会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、静岡市無電柱化推進計画(第八期)(以下「計画」という。)の策定に当たり、市の区域内における無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱又は電線の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の在り方について関係機関と協議を行うため、静岡市無電柱化推進計画(第八期)に係る無電柱化の在り方協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)計画に係る無電柱化の在り方について関係機関と協議を行うこと。

(2)前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し、市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は建設局道路部長の職にある者を、副会長は建設局道路部道路保全課長の職にある者をもって充て、委員は別表に掲げる者を委嘱し、又は同表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項が終了したときまでとする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 第2条各号に掲げる所掌事項について、事前の調査及び調整その他の作業をさせるため、協議会に作業部会を置く。

2 作業部会は、建設局道路部道路保全課長の職にある者及び委員がその属する団体から、又はその所属職員のうちから指名する者をもって組織する。

3 作業部会に部会長を置き、建設局道路部道路保全課長の職にある者をもって充てる。

4 部会長は、作業部会の会議の議長となる。

5 前条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「作業部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるものは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 協議会及び作業部会の庶務は、建設局道路部道路保全課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1この要綱は、平成27年1月26日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第2条に規定する所掌事項が終了したときに、その効力を失う。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年12月14日から施行する。

別表(第3条関係)

国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所管理第二課長

静岡県交通基盤部道路局道路企画課長

静岡県警察本部交通部交通規制課長

総務局危機管理総室危機管理課長

企画局企画課長

観光交流文化局観光・MICE推進課長

都市局都市計画部都市計画課長

都市局都市計画部市街地整備課長

都市局都市計画部新インターチェンジ周辺整備課長

都市局都市計画部清水駅周辺整備課長

都市局都市計画部公園整備課長

都市局建築部建築総務課長

建設局土木部土木管理課長

建設局土木部土木事務所長

建設局道路部道路計画課長

建設局道路部葵南道路整備課長

建設局道路部駿河道路整備課長

建設局道路部清水道路整備課長

中部電力パワーグリッド株式会社静岡支社電力サービス部配電建設課長

NTTインフラネット株式会社静岡支店長

中部テレコミュニケーション株式会社建設本部ソリューション建設部長

株式会社トコちゃんねる静岡技術部長

お問い合わせ

建設局道路部道路保全課 

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