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更新日:2025年2月3日
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静岡市道路構造物メンテナンス委員会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、静岡市建設局道路部が管理する道路橋、トンネルやその他道路を構成する構造物及び附属物(以下「道路構造物等」という。)について、点検、診断、措置、及び記録のメンテナンスサイクルを適切に実施し、予防保全型管理への転換を進めていくため、静岡市道路構造物メンテナンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)道路構造物等の点検・診断に関する事項
道路構造物等の点検結果に基づく健全性の診断に関すること。
(2)道路構造物等の措置に関する事項
ア道路構造物等の点検結果に基づく応急対策の必要性、補修設計の必要性、及び重点監視の必要性等の措置方針に関すること。
イ道路構造物等の措置方針に基づく補修方法に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、道路構造物等のメンテナンスサイクルの実施に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2委員長は、建設局道路部長の職にある者をもって充てる。
3副委員長は、建設局道路整備調整担当部長の職にある者をもって充てる。
4委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5前4項に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条委員長は委員会を統括し、委員会を代表する。
2副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条委員会の会議は、委員長が召集する。
2委員会は、委員長が召集する委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5委員会の審議対象案件及び報告対象案件は、別表第2に掲げるものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、委員会の審議対象案件以外であっても、委員会の対象とすることができる。
(健全性診断小委員会)
第6条別表第3に掲げる委員は、委員の所属する課(以下「所管課」という。)に関わる点検結果に基づく健全性の診断及び措置を審議する場として健全性診断小委員会(以下「小委員会」という。)を置くものとし、委員が小委員会の長を務めるものとする。
2小委員会の審議事項は、次に掲げるものとする。
(1)第2条1号及び2号に掲げる所掌事項に関すること。
(2)前項に掲げるもののほか、小委員会の長が必要と認める事項。
3小委員会は、委員会に準じて運営するものとする。
4小委員会は小委員長と所管課の係長の職にある者をもって組織し、事務局(道路保全課維持計画第1係)の出席を求めることとする。
5前4項に掲げるもののほか、小委員会の長が特に必要と認める者を加えることができる。
(健全性診断作業部会)
第7条第2条1号及び2号に掲げる所掌事項について、必要な意見及び資料の収集並びにそれらの分析検討を行うため、小委員会の下部組織として健全性診断作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2作業部会は審議対象案件毎に都度設置するものとし、部会長には所管課の点検業務担当係の係長の職にあるものを充てる。
3作業部会は部会長と所管課の点検業務担当者をもって組織し、作業部会の会議にオブザーバー(道路橋に関する相応の資格を有する所管課以外の職員)及び事務局(道路保全課維持計画第1係)の出席を求めることとする。
4部会長は必要に応じて審議対象案件の点検等を実施したコンサルタント等の業務受注者を同席させることができる。
5前3号、4号に掲げるもののほか、部会長が特に必要と認める者を部会員として加えることができる。
(アドバイザー)
第8条道路構造物等に関する事業を適正に執行していく上で必要な専門的な立場からの助言又は提言を得ることを目的として、静岡市道路構造物技術アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2アドバイザーは、道路構造物等の技術に関し優れた識見及び専門知識を有する者を市長が委嘱する。
3アドバイザーに個別の意見聴取を行う場合は、道路保全課が実施する。
4アドバイザーの委嘱期間は、委嘱をした日から当該委嘱をした日の属する年度の末日までとする。
5アドバイザーは、再委嘱されることができる。
6市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うことができる。
7アドバイザーは、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条委員会の庶務は、建設局道路部道路保全課において処理する。
(雑則)
第10条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が、委員会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年7月26日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 |
|
---|---|
建設局道路部道路計画課長 |
建設局道路部道路保全課長 |
建設局道路部葵南道路整備課長 |
建設局道路部葵北道路整備課長 |
建設局道路部駿河道路整備課長 |
建設局道路部清水道路整備課長 |
別表第2(第5条関係)
構造物 |
審議対象案件 |
報告対象案件 |
---|---|---|
道路橋、トンネル、横断歩道橋、門型標識、シェッド、大型カルバート |
|
健全性診断小委員会結果
|
その他構造物又は附属物 |
必要に応じて |
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別表第3(第6条関係)
職名 |
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---|---|
建設局道路部葵南道路整備課長 |
建設局道路部葵北道路整備課長 |
建設局道路部駿河道路整備課長 |
建設局道路部清水道路整備課長 |