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更新日:2024年2月15日

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静岡市トンネル技術検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、静岡市建設局道路部が管理するトンネルについて、新設及び補修工事のための計画、設計及び施工管理に係る基本的事項並びに効率的かつ円滑な維持管理を目的としたトンネル維持管理計画を検討するため、静岡市トンネル技術検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)トンネル新設に関する事項

ア 坑口位置、坑口部対策、地山分類及び支保パターンの設定等、トンネル計画の基本的事項並びに必要に応じた地質調査及び施工計画等の検討を行うこと。

イ 工事着手後に想定される地山状況の変化への対応策や、安全上緊急的に実施すべき対策等について検討を行うこと。

ウ 工事施工中、必要に応じ、現地において切羽及び支保の状況等を確認するとともに、計測業務実施状況の確認及び指導を行うこと。

エ 工事施工中、地山分類及び支保パターンの変更並びに補助工法等の採用のうち、重要なものについて検討を行うこと。

(2)トンネル補修に関する事項

ア 点検、点検結果に基づく評価、補修対策工法及び施工計画等について検討を行うこと。

イ 工事施工中、必要に応じ、補修対策工法の適用性について確認を行うこと。

(3)トンネル維持管理計画に関する事項

ア 静岡市道路トンネル維持管理ガイドラインの策定及び改定について検討を行うこと。

イ 静岡市道路トンネル定期点検要領の策定及び改定について検討を行うこと。

ウ 静岡市道路トンネル個別施設計画の策定及び改定について検討を行うこと。

(4)前3号に掲げるもののほか、トンネル技術に関し委員長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設局道路部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、建設局道路整備調整担当部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

5 前4項に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める者を委員として加えることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は委員会を統括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が召集する。

2 委員会は、委員長が召集する委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(現地調査)

第6条 委員会の現地調査は、委員長が召集する。

2 委員会の現地調査は、委員長が指名する委員等により実施する。

3 委員会の現地調査において緊急的に判断すべき事項については、委員長又は委員長の指名する委員等の判断を委員会の判断とすることができる。その場合、委員長は、その判断及び根拠を速やかに各委員に報告するものとする。

(アドバイザー)

第7条 トンネルに関する事業を適正に執行していく上で必要な専門的な立場からの助言又は提言を得ることを目的として、委員会に静岡市トンネル技術アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

2 アドバイザーは、トンネル技術に関し優れた識見及び専門知識を有する者を市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第8条 アドバイザーの委嘱期間は、委嘱をした日から当該委嘱をした日の属する年度の末日

までとする。

2 アドバイザーは、再委嘱されることができる。

(謝金)

第9条 市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。

(守秘義務)

第10条 アドバイザーは、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、建設局道路部道路保全課において処理する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が、委員会の会議に諮って定める。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

建設局土木部技術政策課長

建設局道路部道路計画課長

建設局道路部道路保全課長

建設局道路部葵南道路整備課長

建設局道路部葵北道路整備課長

建設局道路部駿河道路整備課長

建設局道路部清水道路整備課長

お問い合わせ

建設局道路部道路保全課 

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