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ページID:10131
更新日:2025年2月27日
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静岡市河川・海岸愛護活動報償金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、河川及び海岸の環境の保全を図るため、清掃等の河川・海岸愛護活動を実施する団体に対し、予算の範囲内において報償金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「河川・海岸愛護活動」とは、静岡市内の河川及び海岸並びにその周辺の草刈り、ごみ収集等の清掃を実施する活動であって、当該活動を実施した区域(以下「実施面積」という。)の面積が500平方メートル以上のものをいう。
(報償金の交付)
第3条 報償金は、河川・海岸愛護活動を実施する自治会、町内会その他これらに類する団体に対し、交付するものとする。
2 報償金の額は、次の表の左欄に掲げる実施面積の区分に応じ、同表の右欄に定める金額とする。この場合において、河川・海岸愛護活動を実施した区域に海岸を含むときは、当該区域の面積から当該区域に含まれる海岸の部分の面積に2分の1を乗じて得た面積を控除した面積を実施面積とする。
実施面積 |
報償金額 |
---|---|
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
20,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
25,000円 |
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
30,000円 |
3,000平方メートル以上4,000平方メートル未満 |
35,000円 |
4,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
40,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
45,000円 |
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 |
50,000円 |
30,000平方メートル以上 |
55,000円 |
3 前項の規定にかかわらず、当該団体が、河川・海岸愛護活動の実施について静岡市が交付する他の報償金等の交付を受け、又は受ける予定があるときは、報償金は交付しない。
(活動計画書の事前提出)
第4条 河川・海岸愛護活動を実施しようとする団体の代表者は、毎年度市長が定める日までに河川・海岸愛護活動計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)活動実施箇所図
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実施報告及び交付申請)
第5条 報償金の交付を受けようとする団体の代表者は、河川・海岸愛護活動を実施したときは、河川・海岸愛護活動実施報告書兼報償金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)事業を実施する前、事業の実施中、事業の施行後の河川・海岸愛護活動を行った場所の状況を確認することができる写真
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、報償金を交付すべきものと認めるときは、報償金を交付する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(静岡市河川・海岸愛護事業補助金交付要綱の廃止)
2 静岡市河川・海岸愛護事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。