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ページID:10134
更新日:2025年2月27日
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静岡市巴川流域遊水機能保全活動報償金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、巴川総合治水対策に伴う流域対策として遊水地計画地等の土地の遊水機能を保全することにより、巴川流域の洪水被害の拡大を防止するため、市長が指定する区域内において遊水機能保全活動を実施する者に対し、予算の範囲内において報償金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「遊水機能保全活動」とは、前条に規定する市長が指定する区域内に存する土地(以下「対象土地」という。)の所有者が、当該年度において、当該対象土地に盛土・かさ上げ等を実施せずにその形状及び遊水機能を保全する活動をいう。
(報償金の額)
第3条 報償金の額は、遊水機能保全活動に係る対象土地の面積1平方メートルにつき市長が毎年度別に定める単価を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定による報償金の額の算出は、1筆の土地ごとに行うものとする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の規定により算出した報償金の額に、市長が別に定める額の加算を行うことができる。
4 年度の中途において遊水機能保全活動を中止し、若しくは廃止し、又は開始した場合における報償金の額は、第1項及び前項の規定により算出した額を月割計算するものとする。この場合において、当該報償金の交付は、遊水機能保全活動の中止又は廃止の場合にあっては当該中止又は廃止した日の属する月の前月分までの、遊水機能保全活動の開始の場合にあっては当該開始した日の属する月以後の月分について、それぞれ行うものとする。
(遊水機能保全活動の申告)
第4条 遊水機能保全活動を実施しようとする者は、毎年度市長が別に定める日までに巴川流域遊水機能保全活動申告書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、当該遊水機能保全活動に係る対象土地に仮登記権利者、耕作者等の権利者があるときは、その者の承諾を受けるものとする。
(変更の届出)
第5条 前条の規定による申告を行った者は、同条後段に規定する権利者に変更があったときその他同条の申告書に記載した事項を変更したときは、速やかに巴川流域遊水機能保全活動申告書記載事項変更届(様式第2号)を市長に提出するものとする。この場合において、同条後段に規定する権利者に変更があったときは、当該変更後の権利者の承諾を受けるものとする。
(遊水機能の保全の中止等)
第6条 第4条の規定による申告を行った者が、当該年度の中途において対象土地の所有権を移転したとき、又は遊水機能保全活動を中止し、若しくは廃止したときは、速やかに市長に報告するものとする。
2 第4条の規定による申告を行った者が、当該年度の中途において対象土地の所有権を移転したときは、当該対象土地に係る遊水機能保全活動の継続について、市長と連携して相手方に協力要請を行うものとする。
(対象土地の状況調査)
第7条 市長は、報償金の交付に係る年度の末日までに、遊水機能保全活動に係る対象土地について、遊水機能保全活動が適切に実施されたか否かを調査するものとする。
(報償金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による調査の結果、対象土地の遊水機能が保全され、遊水機能保全活動が適切に実施されたと認めるときは、巴川流域遊水機能保全活動報償金交付通知書(様式第3号)により申告者に通知し、報償金を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(静岡市巴川流域遊水機能保全事業補助金交付要綱の廃止)
2 静岡市巴川流域遊水機能保全事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成27年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。