印刷

ページID:10133

更新日:2025年2月27日

ここから本文です。

静岡市河川改修促進期成同盟会河川改修要望活動事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市民の安全の確保及び河川の環境の保全に資するため、要望活動事業を実施する同盟会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)要望活動事業 国又は静岡県が管理する河川で市の区域に存するものに係る改修、環境整備及び砂防の促進を国及び静岡県に働きかける事業をいう。

(2)同盟会 安倍川改修促進期成同盟会及び庵原川水系及び波多打川改修促進期成同盟会をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、同盟会が行う要望活動事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、役務費並びに使用料及び賃借料であって、市長が必要があると認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、関係者の飲食に要する経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲において市長が定める額とし、次の各号に掲げる同盟会の区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1)安倍川改修促進期成同盟会 481,000円

(2)庵原川水系及び波多打川改修促進期成同盟会 100,000円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする同盟会は、静岡市河川改修促進期成同盟会事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市河川改修促進期成同盟会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申同盟会に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)規則及びこの要綱を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた同盟会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市河川改修促進期成同盟会事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市河川改修促進期成同盟会事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに静岡市河川改修促進期成同盟会事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市河川改修促進期成同盟会事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた同盟会は、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市河川改修促進期成同盟会事業補助金概算払請求書(様式第8号)に市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

建設局土木部河川課 

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 建設局土木部河川課 > 補助金等交付 > 静岡市河川改修促進期成同盟会河川改修要望活動事業補助金交付要綱