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更新日:2025年2月10日
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静岡市高齢者見守りネットワーク事業推進検討連絡会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、高齢者の消費生活の安定及び向上の確保を目的として、高齢者の身近にいる市民等の協力により高齢者の消費者被害を早期に発見し、関係機関が迅速かつ円滑に対処することを内容とする高齢者見守りネットワーク事業を推進するために必要な消費者問題に関する検討、協議、情報共有等を行うため、静岡市高齢者見守りネットワーク事業推進検討連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 連絡会議は、市民局次長及び別表に掲げる職にある者並びに社会福祉法人静岡市社会福祉協議会の職員のうちから市長が委嘱するものをもって組織する。
(座長)
第3条 連絡会議に座長を置き、市民局次長の職にある者をもって充てる。
2 座長は、連絡会議の会務をとりまとめ、会議の議長となる。
(会議)
第4条 連絡会議の会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 連絡会議の会議に必要な情報及び資料の収集並びにその整理その他の作業を行うため、連絡会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、座長以外の構成員がその所属する職員のうちから指名する者をもって組織する。
(庶務)
第6条 連絡会議及び作業部会の庶務は、市民局生活安全安心課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、連絡会議の協議により定める。
附則
この要綱は、平成19年11月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市民局生活安全安心課長 葵区役所健康支援課長 葵区役所葵福祉事務所高齢介護課長 駿河区役所健康支援課長 駿河区役所駿河福祉事務所高齢介護課長 清水区役所健康支援課長 清水区役所清水福祉事務所高齢介護課長 保健福祉長寿局地域包括ケア・誰もが活躍推進本部次長 保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課長 保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課長 |