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更新日:2024年2月15日
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静岡市消費者教育推進地域協議会設置要綱要綱
(設置)
第1条 静岡市は、消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第20条第1項の規定に基づく消費者教育推進地域協議会として、静岡市消費者教育推進地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)市の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
(2)前号に掲げるもののほか、消費者教育の推進に関し、市長が必要があると認める事項。
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)教育関係者
(2)消費者を代表する者
(3)消費者団体を代表する者
(4)事業者団体を代表する者
(5)消費生活相談関係団体を代表する者
(6)静岡市PTA連絡協議会を代表する者
(7)地域包括支援センターを代表する者
(8)静岡市校長会に置かれる家庭・技術家庭科教育研究部の部長の職にある者
(9)市立こども園の園長の職にある者
(10)市民局生涯学習推進課長の職にある者
(11)市民局生活安全安心課長の職にある者
(12)教育委員会事務局教育局学校教育課長の職にある者
(13)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長は、協議会の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民局生活安全安心課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する