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ページID:9415
更新日:2025年2月10日
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静岡市消費者教育推進検討連絡会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、市における消費者担当部局と教育担当部局との連携を強化し、消費者教育の推進について検討するため、静岡市消費者教育推進検討連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、消費者苦情相談の状況等を踏まえ、より効果的な消費者教育を推進するために必要な消費者問題に関する情報や消費者教育の関係機関の連携の方策などについての意見交換等を行う。
(構成)
第3条 連絡会は、市民局次長及び別表に掲げる職にある者を会員として組織する。
(座長)
第4条 連絡会に座長を置き、市民局次長の職にある会員をもって充てる。
2 座長は、連絡会の会務をとりまとめ、会議の議長となる。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 連絡会の会議に必要な情報及び資料の収集並びにその整理その他の作業を行うため、連絡会に作業部会を置く。
2 作業部会は、座長以外の会員がその所属する職員のうちから指名する者をもって組織する。
(庶務)
第7条 連絡会及び作業部会の庶務は、市民局生活安全安心課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会に関して必要な事項は、連絡会の協議により定める。
附則
この要綱は、平成19年1月23日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
---|
市民局生涯学習推進課長 |
市民局生活安全安心課長 |
子ども未来局青少年育成課長 |
教育委員会事務局教育局教育総務課長 |
教育委員会事務局教育局学校教育課長 |
教育委員会事務局教育局教育センター所長 |