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更新日:2024年2月27日
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静岡市弁護士法律相談事業実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、市民が安心し、安定した生活を送るために、日常生活等の法律に関する相談に弁護士が応じる事業(以下「弁護士相談」という。)を実施するものとし、その実施について必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(弁護士相談の実施場所)
第2条弁護士相談の実施場所は、各区役所の地域総務課とする。
(弁護士相談の実施日等)
第3条弁護士相談の実施日は、葵区役所地域総務課にあっては毎週金曜日、駿河区役所地域総務課にあっては毎週木曜日、清水区役所地域総務課にあっては毎週水曜日とする。ただし、必要に応じて、臨時に実施することができる。
2前項の規定にかかわらず、実施日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から1月3日までの日に当たる場合は、実施日としない。
3弁護士相談の実施時間は、別に定める。
(取り扱う事項)
第4条弁護士相談において取り扱う事項は、次に掲げる市民生活等における法律上の解釈、問題点等に関することとする。
(1)金銭貸借に関すること。
(2)相続に関すること。
(3)離婚に関すること。
(4)借地及び借家に関すること。
(5)相隣に関すること。
(6)不動産に関すること。
(7)損害賠償に関すること。
(8)契約に関すること。
(9)労働に関すること。
(10)医療に関すること。
(11)静岡市交通事故相談所規程(平成15年静岡市告示第7号)第3条各号に掲げる事項
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、取り扱わない。
(1)相手方が本市である事件に関すること。
(2)法的な書類の作成。
(3)既に弁護士に委任しているもの
(4)既に調停又は訴訟が係属中であるもの
(弁護士相談の委託)
第5条弁護士相談は、静岡県弁護士会に委託し実施する。
(弁護士相談を利用することができる者)
第6条弁護士相談を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)個人としての事項について相談しようとする者で、市内に住所を有し、又は市内の事業所に勤務するもの
(2)事業上の事項について相談しようとする市内において事業を営む個人で、従業員がおおむね10人以下であり、かつ、顧問弁護士を擁しないもの
(弁護士相談の予約等)
第7条弁護士相談を利用しようとする者は、利用しようとする日の前日までに、利用に係る区役所の地域総務課に電話又は口頭で相談内容を説明し、弁護士相談の予約を受けるものとする。
2市民に広く弁護士相談の機会を与えるため、弁護士相談の利用は、同一の案件につき、1年度当たり1回とする。
(弁護士相談の利用の制限)
第8条次の各号のいずれかに該当する者については、弁護士相談の利用を制限することができる。
(1)感染性疾患があると認められる者
(2)酒気を帯びている者
(3)成年年齢に達していない者で、付添人のいないもの
(4)前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(相談の状況の記録)
第9条弁護士相談に従事した弁護士は、相談の状況を記録しておくものとする。
(氏名の開示)
第10条弁護士相談に従事する弁護士は、利用者から氏名の開示を求められたときは、これに応じるものとする。
(報告)
第11条弁護士相談に従事した弁護士は、担当する相談が終了したときは、その旨を市長に報告するものとする。
(雑則)
第12条この要綱に定めるもののほか、弁護士相談に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。