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更新日:2025年2月4日

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静岡市商品量目立入検査実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項の規定に基づく立入検査のうち取引又は証明における計量をする者を対象とするものの実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法の例による。

(検査の対象)

第3条 検査の対象は、法第148条第1項に規定する取引又は証明における計量をする者のうち、市内において日常消費される商品を製造し、輸入し、及び詰め込み販売する事業者とする。

(検査に使用する計量器)

第4条 検査に使用する計量器は、被検査商品に対し特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号。以下「政令」という。)に定める誤差(以下「量目公差」という。)の5分の1以内の値が確認できるもので、検査精度が十分確保されているものとする。

(検査の内容)

第5条 検査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1)特定商品(政令別表第1第1号から第19号まで、第21号及び第22号に掲げる特定商品のうち、特定物象量が質量であるものに限る。)の量目

(2)取引又は証明に使用する計量器その他器具、機械又は装置の使用状況に係る検査

(実施時期)

第6条 検査の実施の時期は、6月から8月までの間及び11月から翌年1月までの間とする。ただし、市民等からの情報により必要があると認める場合その他市長が必要と認める場合は、臨時に実施することができる。

(検査の実施方法)

第7条 検査は、2人以上の検査員により行うものとする。

2 検査に当たっては、原則として1品目につき30個以上又は1品目につき3個以上で合計50個以上の商品を検査するものとする。ただし、別表に定める平均値手法を用いる場合又は特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 検査員は、検査の結果を事業所ごとに記録するとともに、事業者に商品量目結果表(様式第1号)を交付するものとする。

(違反に対する措置)

第8条 市長は、特定商品の製造、販売の事業を行う者又は密封された特定商品の輸入の事業を行う者に対する立入検査において、1品目につき30個以上又は1品目につき3個以上で合計50個以上の商品を検査した結果、次の各号に掲げる違反が確認された場合は、当該各号に定める措置をとるものとする。

(1)量目公差を超える商品の数の全検査個数に占める割合(以下「不適正商品数率」という。)が5パーセントを超え、15パーセント以下の場合 必要な措置を講ずる旨の指導

(2)不適正商品数率が15パーセントを超える場合 必要な措置を講ずる旨の指導、改善報告書の2月以内の徴収及び再立入検査の速やかな実施

(3)再立入検査で不適正商品数率が5パーセントを超え、15パーセント以下の場合 改善報告書及び始末書の提出を求めるとともに、法第15条第1項に規定する勧告を行うことを検討する。

(4)再立入検査において不適正商品数率が15パーセントを超える場合 特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあるものと認められるものとして、改善報告書及び始末書の提出を求めるとともに、法第15条第1項に規定する勧告を勧告書(様式第2号)により行う。

(5)勧告に従わない事業者が悪質と認められる場合又は改善の意思が認められない場合 法第15条第2項の規定による公表又は同条第3項に規定する改善命令を検討する。

(6)改善命令に従わなかった場合 告発を検討するものとする。

(公表の手続等)

第9条 市長は、前条第5号の規定による公表の検討に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案し、その違反の悪質性及び重大性並びに違反を改善する意思の有無等を判断するものとする。

(1)組織的な不正が明らかである場合、計量器の意図的な操作が明らかである場合等の当該事業者の故意による不正行為

(2)当該事業者の不正行為の重大性(不適正商品数率が過度に高い場合)

(3)当該事業者の更生可能性

(4)当該事業者の事業形態

2 市長は、公表を行おうとするときは、事業者に対して弁明の機会を与えるものとする。

(市外の事業者に対する立入検査の要請)

第10条 市長は、市外に所在する事業者に量目立入検査の必要が生じた場合は、当該事業者を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に対し、文書により、量目立入検査の実施とその結果の報告を要請するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、商品量目立入検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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