印刷

ページID:9425

更新日:2025年2月15日

ここから本文です。

しずおか防犯パトロール活動実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、安心して暮らせる安全な地域社会の実現のため、しずおか防犯パトロールを行う市民等を登録し、その活動を支援するものとし、その取扱いに関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「しずおか防犯パトロール」とは、市長の登録を受けた者が、その日常生活の中で、子ども、女性、高齢者等に不審者が接近しないよう見守りを自主的に行い、犯罪や不審者を目撃した際には警察署への通報を行う活動をいう。

(参加要件)

第3条 しずおか防犯パトロールを行うことができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者で市長が必要があると認めるものとする。

(1)市内に居住し、通学し、又は通勤する18歳以上の者

(2)しずおか防犯パトロールの趣旨を理解し、遂行に必要な熱意を有する者

(申請及び登録)

第4条 市長の登録を受けてしずおか防犯パトロールを行おうとする者(以下「希望者」という。)は、静岡県電子自治体推進協議会が運営するしずおか電子申請サービス(以下「電子申請サービス」という。)を使用して登録の申請をしなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、市長が別に定める方法により申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、当該希望者を、しずおか防犯パトロールを行う者(以下「登録者」という。)として登録するものとする。

3 市長は、登録者の名簿を作成し、保管するものとする。

(研修)

第5条 市長は、登録者に対し、しずおか防犯パトロールを行うために必要な研修を行うものとする。

2 登録者は、しずおか防犯パトロールを行う前に前項の規定による研修を受講しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(実施者証等)

第6条 市長は、登録者に対し、登録者証、腕章及び活動の手引を記した冊子(以下「登録者証等」という。)を交付するものとする。

2 登録者は、しずおか防犯パトロールを行う際は、登録者証等を必ず携行しなければならない。

(登録の変更)

第7条 登録者は、登録の内容に変更があったときは、電子申請サービスを使用して市長に届け出しなければならない。

(登録の廃止)

第8条 登録者は、登録の廃止を希望するときは、電子申請サービスを使用して市長に申し出るとともに、登録者証等を市長に返還しなければならない。

(協力事項)

第9条 登録者は、可能な範囲内でしずおか防犯パトロールに関する各種メディアの取材に協力するものとする。

(活動報告)

第10条 登録者は、しずおか防犯パトロールを行ったときは、電子申請サービスを使用して市長に報告するものとする。

(禁止行為等)

第11条 登録者は、しずおか防犯パトロールを行うに当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)専ら特定の宗教、政党、企業又は個人の利益等を助長する目的であると認められる行為

(2)市民に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる行為

(3)法令等で禁止されている行為

(4)前3号に規定するもののほか、しずおか防犯パトロールの趣旨に反すると認められる行為

2 市長は、登録者が前項の禁止行為を行ったと認めるときは、当該登録者の登録を抹消し、登録者証等の返還を求めることができる。

(庶務)

第12条 しずおか防犯パトロールに関する庶務は、市民局生活安全安心課において処理す

る。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和元年6月27日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

市民局生活安全安心課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?