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更新日:2024年2月15日

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結核指定医療機関について

提出書類の押印が不要になりました

令和2年7月に総務省から発出された「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」に基づき、書類への押印について見直しを行いました。その結果、当手続きにおける書類への押印は不要になりました。

手続き方法・申請書

以下の表を参考にして、手続きをお願いします。

手続き方法

区分

内容

提出書類

新たに指定を受ける場合

〇結核指定医療機関(病院若しくは診療所又は薬局)となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、「指定日」以降でなければ実施できません。

(1)「結核指定医療機関同意書」

(2)医療機関であることを確認できる書類(病院開設届・診療所開設届・薬局開設許可証の写し)

指定内容に変更がある場合
a)変更届が必要な場合

〇医療機関の名称、所在地の変更

(住居表示の変更を含む)

〇開設者若しくは法人の名称、住所又は所在地の変更

〇開設者の代表者の変更
※法人の代表者の変更は届出不要です。

(1)「結核指定医療機関変更届」

(2)交付済みの指定書
(3)病院等開設許可(届出)事項変更届出書の写し又は薬局の変更届の写し

b)辞退書と、同意書が必要な場合
(一旦、現在の指定を辞退した後、改めて
指定を受けていただきます)

〇開設者が個人から法人、法人から個人に変更となった場合など

(1)「結核指定医療機関辞退書」

(2)交付済みの指定書

(3)「結核指定医療機関同意書」

(4)医療機関であることを確認できる書類(病院開設届・診療所開設届・薬局開設許可証の写し)

指定医療機関を辞退する場合

(※指定を辞退しようとするときは、辞退の
日の30日前までに届け出て下さい)

〇医療機関が診療若しくは業務の全部を停止する場合

〇今後、結核医療をする見込みがない場合など

(1)「結核指定医療機関辞退書」

(2)交付済みの指定書

指定書を紛失した場合

〇変更届や辞退書を提出するときに、指定書が見当たらない場合は紛失届が必要です。

「結核指定医療機関指定書紛失届」

指定書の再交付をする場合 〇指定書を破損・汚損・紛失した場合など (1)「結核指定医療機関再交付申請書」
(2)破損・汚損の場合は、その指定書

様式についてはこちらをダウンロードしてお使いください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課結核・感染症係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3172

ファックス番号:054-249-3153

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