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ページID:3362
更新日:2024年7月8日
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結核指定医療機関の手続き
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条第2項の規定に基づく結核指定医療機関に関する手続きをご案内しています。
手続き方法
以下の表を参考にして、手続きをお願いします。
区分 |
内容 |
案内ページ |
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新たに指定を受けたい場合 |
〇新たに結核指定医療機関として指定を受けたい場合
結核指定医療機関(病院若しくは診療所又は薬局)となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、「指定日」以降でなければ実施できません。 |
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指定内容に変更がある場合 |
〇医療機関の名称、所在地の変更(代表地番の変更など) 〇開設者若しくは法人の名称、住所又は所在地の変更
法人の代表者の変更は届出不要です。 |
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医療機関が変更となる場合 (開設者の変更など) |
〇開設者が個人から法人、法人から別法人に変更となる場合など
現在指定されている結核指定医療機関は指定を辞退いただき、新たな医療機関が結核指定医療機関としての指定を受けることになります。 |
(1)結核指定医療機関辞退書 (2)結核指定医療機関同意書 |
結核指定医療機関を辞退する場合 |
〇医療機関が診療若しくは業務の全部を停止する場合 〇今後、結核医療をする見込みがない場合など
指定を辞退しようとするときは、辞退日の30日前までに届け出てください。 |
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指定書の再交付申請をする場合 | 〇指定書を破損・汚損・紛失した場合など | 結核指定医療機関再交付申請書 |