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ページID:3363
更新日:2025年7月31日
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令和7年度結核健康診断報告書
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、その他の施設の長は定期の結核健康診断を行うこととされています。
定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
結核健康診断実施後は、次の報告書を静岡市保健所感染症対策課結核・感染症係あて、郵送・FAX(054-249-3153)・メールにて提出してください。