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更新日:2025年7月11日

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災害等による、法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長

法人市民税の申告期限は、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において災害等やむを得ない事由により確定申告の申告・納付期限の延長が適用される法人は、法人市民税においても同様に延長されます。(その場合の納付期限は、申告書を提出した日となります。)

また事業所税についても、同様の延長を行います。対象となる法人は、以下の手続きをお願いします。

 延長手続きについて

法人市民税

申告書の余白に、「(事由となる災害等)による申告納付期限延長申請」と記載し、申告書と併せて次の書類を添付して提出してください。
(例:「令和○年○○地震による申告納付期限延長申請」「新型コロナウィルス等感染症による申告納付期限延長申請」など)

《添付書類》

【法人税の申告納付期限延長申請様式】国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

事業所税

法人市民税と同様に、申告書の備考欄に「(事由となる災害等)による申告納付期限延長申請」と記載し、申告書と併せて次の書類を添付して提出してください。

《添付書類》

 申告納付期限について

法人市民税及び事業所税の申告納付期限が延長できる期間は、「申告ができないやむを得ない事由がやんだ日から2か月以内」です。

法人市民税及び事業所税の申告書を作成・提出することが可能になった段階で申告を行ってください。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課法人課税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1039

ファックス番号:054-221-1033

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