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更新日:2024年2月15日

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災害により被害を受けた場合の税の減免等について

災害により被害を受けた場合の税の減免等についてはこちらからご確認ください。

市民税・県民税の減免について

災害により被害を受け、生活が困窮するため、市民税・県民税の納付が極めて困難と認められる場合、減免されることがあります。

市民税・県民税の雑損控除について

個人が所有する資産(住家、家財等)に損害を受けた場合、確定申告(又は市県民税申告)を行うことで、個人の市民税・県民税の軽減措置を受けられることがあります。

固定資産税(土地・家屋・償却資産)の減免について

災害により被害を受けた場合、その損害の程度により固定資産税が減免されることがあります。

納税の相談について

災害により被害等を受け納税が難しい場合はご相談ください。

お問い合わせ

財政局税務部税制課総務係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1493

ファックス番号:054-221-1499

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