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更新日:2024年3月21日

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令和6年(2024年)能登半島地震の被災者に対する個人市民税・県民税における雑損控除の特例措置について

 令和6年(2024年)能登半島地震災害により被害を受けられた皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

 今般の災害による被害に関して、令和6年(2024年)2月21日に「地方税法の一部を改正する法律」が施行され、能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた場合や災害等に関連してやむをえない支出をした場合の、令和6年度(2024年度)の個人の市民税・県民税における、雑損控除の適用に関する特例措置が設けられました。

 なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常通り令和7年度の個人の市民税・県民税において雑損控除の申告をすることが可能です。

(注)「令和6年(2024年)能登半島地震災害」とは、令和6年(2024年)1月1日発生した令和6年能登半島地震による災害をいいます。

特例の対象となる方

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
  2. 令和6年度の個人の市民税・県民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方

雑損控除の対象となる資産

 次のいずれにも該当する資産が対象となります

  1. 資産の所有者が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の方であること
  2. 棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと

(注)「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。

雑損控除の特例の適用に必要な書類とお手続き

 令和5年分(2023年分)確定申告又は令和6年度(2024年度)分の市民税・県民税申告書において、以下の必要書類を添付して申告してください。

 必要書類は申告に必要となりますので大切に保管してください。

  • 被害を受けた資産の取得時期、取得価額のわかるもの
  • 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などがわかるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された罹災証明書

その他災害に関する各種税制措置の詳細は、下記関連リンクのホームページまたはリーフレット等をご参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041 【葵区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542 【駿河区にお住いの方】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072~2075 【清水区にお住いの方】

ファックス番号:054-354-3212

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